○大田市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成17年10月1日

規則第127号

(分担金の納付等)

第2条 受益者は、事業完了年度において、その分担金を一括納付しなければならない。ただし、事業完了前に一部供用を開始したときは、供用開始に係る分担金をその都度納付することができる。

2 条例第4条第2項に規定する分担金の額及び納付期日等の通知は、農業集落排水事業分担金決定通知書(様式第1号)による。

3 分担金の納付は、農業集落排水事業分担金納入通知書(様式第2号)により行わなければならない。

4 事業完了後において、新たに受益者になった者は、農業集落排水設備新設等確認申請時において分担金を納付しなければならない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年規則第205号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年規則第27号の9)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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大田市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成17年10月1日 規則第127号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第127号
平成17年12月22日 規則第205号
平成19年4月1日 規則第27号の9