○大田市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則
平成17年10月1日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年大田市条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の納付等)
第2条 受益者は、事業完了年度において、その分担金を一括納付しなければならない。ただし、事業完了前に一部供用を開始したときは、供用開始に係る分担金をその都度納付することができる。
3 事業完了後において、新たに受益者になった者は、農業集落排水設備新設等確認申請時において分担金を納付しなければならない。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第205号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第27号の9)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。