○大田市国営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成17年10月1日

規則第130号

(分担金の徴収方法)

第2条 分担金の徴収期間は15年とし、その始期は、農用地及び雑種地(以下「農用地等」という。)の取得のあった年度とする。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、条例第2条に規定する被徴収者に係る配分農用地等に市長が別に算出した額とする。

2 被徴収者から一括償還の申出があったときは、前条の規定にかかわらず、市長が別に算出した額を徴収することができるものとする。

(賦課期日)

第4条 分担金の賦課期日は、各年度の4月1日とする。

(納期)

第5条 分担金の納期は、各年度の3月1日から3月末日までとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

大田市国営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成17年10月1日 規則第130号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節 土地改良
沿革情報
平成17年10月1日 規則第130号