○大田市堆肥化施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第132号

(施設)

第2条 大田市堆肥化施設の施設は、別表に掲げるとおりとする。

(使用許可申請)

第3条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、施設使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(使用許可)

第4条 指定管理者は、前条の許可をしたときは、施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(遵守事項)

第5条 前条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用者は、施設及び備品を損壊し、又は滅失しないように注意しなければならいない。

(2) 使用者は、火気を使用してはならない。

(3) 使用者は、施設の使用を終えたときは、清掃及び後片付けをしなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規則第41号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

堆肥化施設名

施設名

山口堆肥化施設

堆肥舎(鉄筋コンクリート鋼板葺き平屋建 107.90m2)1棟

尿溜槽(アリゲーターバッグ 200m3)1基外

月見ケ丘堆肥化施設

堆肥舎(鉄筋コンクリート鋼板葺き平屋建 419.90m2)1棟

旭堆肥化施設

発酵処理施設(鉄骨ポリカ波板葺き平屋建 361.20m2)1棟外

堆肥舎(鉄筋コンクリート鋼板葺き平屋建 315.90m2)1棟

角井堆肥化施設

堆肥舎(鉄筋コンクリート鋼板葺き平屋建 315.90m2)1棟

尿溜槽(木造鋼板葺き平屋建 416.16m3)1基外

中央堆肥化施設

堆肥舎(鉄筋コンクリート鋼板葺き平屋建 731.90m2)1棟

画像

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大田市堆肥化施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第132号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第132号
平成18年3月23日 規則第12号
平成22年12月27日 規則第41号