○大田市堆肥化施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市堆肥化施設の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第168号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 大田市堆肥化施設の施設は、別表に掲げるとおりとする。
(遵守事項)
第5条 前条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用者は、施設及び備品を損壊し、又は滅失しないように注意しなければならいない。
(2) 使用者は、火気を使用してはならない。
(3) 使用者は、施設の使用を終えたときは、清掃及び後片付けをしなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第41号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
堆肥化施設名 | 施設名 |
山口堆肥化施設 | 堆肥舎(鉄筋コンクリート鋼板葺き平屋建 107.90m2)1棟 尿溜槽(アリゲーターバッグ 200m3)1基外 |
月見ケ丘堆肥化施設 | 堆肥舎(鉄筋コンクリート鋼板葺き平屋建 419.90m2)1棟 |
旭堆肥化施設 | 発酵処理施設(鉄骨ポリカ波板葺き平屋建 361.20m2)1棟外 堆肥舎(鉄筋コンクリート鋼板葺き平屋建 315.90m2)1棟 |
角井堆肥化施設 | 堆肥舎(鉄筋コンクリート鋼板葺き平屋建 315.90m2)1棟 尿溜槽(木造鋼板葺き平屋建 416.16m3)1基外 |
中央堆肥化施設 | 堆肥舎(鉄筋コンクリート鋼板葺き平屋建 731.90m2)1棟 |