○大田市森林総合利用施設三瓶こもれびの広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第133号

(行為の許可申請)

第2条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、行為許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(行為の許可)

第3条 指定管理者は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、行為許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大田市森林総合利用施設三瓶こもれびの広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第133号

(平成28年3月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第133号
平成18年3月23日 規則第12号
平成28年3月25日 規則第17号