○大田市石見銀山街道市民ふれあいの森公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第135号

(行為の許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、行為許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(行為の許可)

第3条 指定管理者は、前条の許可をしたときは、行為許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年規則第35号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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大田市石見銀山街道市民ふれあいの森公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第135号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第135号
平成22年11月5日 規則第35号