○大田市市行造林条例施行規則
平成17年10月1日
規則第136号
(目的)
第1条 この規則は、大田市市行造林条例(平成17年大田市条例第173号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(造林地の基準)
第2条 条例第2条の規定による造林地の基準は、次のとおりとする。
(1) 現在及び将来にわたって林野以外への転用計画がないこと。
(2) 一団地の実測面積が1ヘクタール以上であること。
(3) 地上権及び抵当権等が設定されていないこと。
(4) 再造林地でないこと(市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。)。
(造林申請)
第3条 市行造林事業を希望する者は、所定の期日までに市行造林申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(造林適地の選定)
第4条 市長は、前条の規定により申請のあった林野については実地調査を行い、適地を選定する。ただし、入会又は共同使用の慣行のある林野は、選定しない。
(造林契約)
第5条 市長は、前条の規定により適地を選定したときは、土地所有者と、分収造林契約を締結する。
(施業計画)
第6条 市長は、造林地の施業計画を定め、土地所有者に通知する。これを変更したときも、同様とする。
(契約解除の際の収益)
第7条 条例第9条の規定により、造林契約の全部又は一部を解除する場合における分収の基礎となる収益は、市長が決定する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第52号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。