○大田市漁港管理条例施行規則

平成17年10月1日

規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市漁港管理条例(平成17年大田市条例第176号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(市管理漁港施設の滅失又は損傷の届出)

第2条 条例第3条第2項の規定による届出は、様式第1号により、市長に提出しなければならない。

(指定区域内における承認を要する行為の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による承認を受けようとする者は、様式第2号の申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 一般平面図

(2) 求積図

(3) 工作物の新築又は改築の場合にあっては、建造物の設計書

(4) 土砂の採取又は土地の掘削の場合にあっては、平面図及び横断面図

(指定区域内における承認を要しない行為)

第4条 条例第4条第1項ただし書の規則で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 水産物加工用又は漁具乾燥用の仮設物の建設

(2) 船舟、漁具又は水産物の保管のための仮設物の建設

(3) 船舟の巻揚機の仮設

(4) 漁港工事のための仮設物の建設

(危険物等の荷役の許可申請)

第5条 条例第6条第2項による許可を受けようとする者は、様式第3号の申請書を市長に提出しなければならない。

(危険物等の種類)

第6条 条例第6条第3項の規定による危険物等の種類は、別表のとおりとする。

(利用の届出)

第7条 条例第10条の規定による届出は、様式第4号の届書を市長に提出しなければならない。

(占用等の許可申請)

第8条 条例第11条第1項の規定により占用等の許可を受けようとする者は、様式第5号の申請書に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 一般平面図

(2) 求積図

(3) 工作物を新築し、改築し、増築し、又は除去しようとするときは、当該工作物の設計書

(入出港届)

第9条 条例第14条第1項の規定による届出は、様式第6号(ただし、国際航海に従事する船舶については漁港漁場整備法施行規則(昭和26年農林省令第47号)第8条の2に規定する様式)の届書を市長に提出しなければならない。

(占用の廃止届等)

第10条 条例第11条第1項の規定により占用の許可を受けた者は、占用期間が満了する場合又は占用期間内においてその占用を廃止しようとする場合においては、あらかじめ様式第7号の届書を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

2 第9条中、ただし書の規定については、平成17年11月1日から施行する。

別表(第6条関係)

危険物等の種類

区分

内容

爆発物

火薬類(有煙火薬、無煙火薬の類)

雷酸煙類(雷こうの類)

起爆の用に供する窒化物(窒化鉛の類)その他起爆剤

ニトログリセリン及びこれを主とする爆発薬(各種ダイナマイトの類)、綿火薬、硝化綿、爆発性芳香系列硝化物(ニトロベンゾール、ニトロトルオール、ピクリン酸の類)

塩素酸塩類(塩素酸ソーダ、塩素酸カリの類)、過塩素酸塩類(過塩酸カリ、過塩酸アンモニアの類)、硝酸塩類(硝石、チリ硝石、硝酸アンモニアの類)

実包、空包、薬筒の類

火薬又は爆薬を装てんした弾丸、信管

煙火、その他火薬又は爆薬を用いた加工品(がん具用普通加工品を除く。)

圧縮ガス類

その他の危険物

原油、揮発油、灯油、軽油、重油、その他の石油類

セルロイド

黄リン、赤リン、無水リン酸

カリウム、ナトリウム、マグネシウム、過酸化カリ、過酸化ソーダ

リン化カルシウム、カーバイト、生石灰

エーテル、二硫化炭素、コロヂオン、メタノール、アルコール、ベンゾール、トリオール、ソルベントナウサ、アセトンキシロール、テレビン油

濃硫酸、濃硝酸

その他「エーベル」又は「ベンスキー」閉そく発煙試験器を用い、1,013ヘクトパスカルの気圧において35度以下の温度で発煙するもの。

衛生上有害と認められるもの

じんあい

汚物

腐敗物

その他衛生上有害と認められるもの

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大田市漁港管理条例施行規則

平成17年10月1日 規則第137号

(平成17年10月1日施行)