○大田市企業立地奨励条例施行規則

平成17年10月1日

規則第141号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市企業立地奨励条例(平成17年大田市条例第179号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(適正な土地利用の確保に関する基準)

第3条 条例第4条第3項第5号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 工場を設置する場合においては、当該工場の設置の場所が次のいずれかに該当することが確認されていること。

 工場立地法(昭和34年法律第24号)第3条第1項に規定する工場立地調査簿に工場適地として記載されている地区

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域、工業地域又は工業専用地域

 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条第2項第1号に規定する産業導入地区

 からまでに掲げるものに準ずる地区、地域又は区域として市長が認めるもの

(2) 立地に関して土地利用に関する法令の規定による許可その他の処分が必要であるときは、その立地が当該法令により認められる見込みがあること。

(認定の申請)

第4条 条例第4条第5項の規定による申請は、立地計画認定申請書(様式第1号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画概要書(様式第2号又は様式第2号の2)

(2) 法人登記事項証明書及び定款

(3) 事業の沿革を記載した書類

(4) 申請前2年間の各事業年度の損益計算書及び貸借対照表

(5) 工場又は事業場の概要、規模及び配置を記載した書類

(6) 常用従業員名簿及び雇用通知書の写し

(7) 就業規則の写し

(8) その他参考となる事項を記載した書類

3 第1項の規定による申請書の提出期限は、当該申請に係る新設、増設又は移設の工事の開始1箇月前とする。ただし、特別の事由があると認めるときは、市長が指定する日までとする。

(認定書の交付)

第5条 市長は、条例第4条第3項の規定により立地計画を認定したときは、認定書(様式第3号)を申請企業に交付するものとする。

(計画の変更の申請)

第6条 条例第5条第1項の規定による計画の変更申請は、立地計画変更認定申請書(様式第4号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の申請書には、第4条第2項に掲げる書類のうち市長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(助成金の交付申請)

第7条 製造業を営む認定企業が、助成金を受けようとするときは、投資及び雇用助成金交付申請書(様式第5号の1)を、操業を開始した日から3年以内に市長に提出しなければならない。

2 製造業を除く認定企業が、雇用助成金を受けようとするときは、雇用助成金交付申請書(様式第5号の2)を操業を開始した日から3年以内に市長に提出しなければならない。

3 製造業を除く認定企業が、通信回線使用助成金及び家賃等助成金を受けようとするときは、通信回線使用助成金交付申請書(様式第5号の3)及び家賃等助成金交付申請書(様式第5号の4)を次に定める起算日から2箇月以内に市長に提出しなければならない。

(1) 第1回 助成対象事業開始日から1年を経過した日

(2) 第2回 助成対象事業開始日から2年を経過した日

(3) 第3回 助成対象事業開始日から3年を経過した日

(4) 第4回 助成対象事業開始日から4年を経過した日

(5) 第5回 助成対象事業開始日から5年を経過した日

(6) 第6回 助成対象事業開始日から6年を経過した日

(7) 第7回 助成対象事業開始日から7年を経過した日

(8) 第8回 助成対象事業開始日から8年を経過した日

4 前3項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 増加常用従業員数が分かる資料

(2) 助成金の算定根拠が分かる資料

(3) 貸借対照表及び損益計算書

5 市長は必要がないと認める時には前項の添付書類の一部を省略させることができる。

(従業員の増加数)

第8条 条例別表に規定する雇用助成金のうち、規則で定めるところにより算定した増加常用従業員数は、大田市の住民基本台帳に記録されている増加常用従業員の数をいう。

(助成金交付決定の通知)

第9条 市長は、第7条の規定による申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上、助成金の交付決定をしたときは、その旨を助成金交付決定通知書(様式第6号)により当該認定企業に通知するものとする。

(届出義務)

第10条 条例第9条第1項の規定による届出は、当該事由に該当することとなった日から10日以内に、それぞれ次に掲げるものを市長に提出しなければならない。

(1) 操業開始届(様式第7号)

(2) 助成対象事業開始届(様式第7号の2)

(3) 操業休止(廃止)(様式第8号)

2 条例第9条第2項の規定による報告は、次に掲げるもののうち、市長が求めるものを提出することにより行わなければならない。

(1) 決算状況報告書(様式第8号の2)

(2) 雇用状況報告書(様式第8号の3)

(3) 代表者等変更報告書(様式第8号の4)

(認定企業の地位の承継)

第11条 条例第10条の規定による認定企業の地位を承継しようとする者(以下「承継申請者」という。)は、事由の発生日から10日以内に認定承継申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、認定企業の承継を承認したときは、認定承継承認通知書(様式第10号)により承継申請者に通知するものとする。

(認定の取消し等)

第12条 条例第7条の規定による認定の取消し又は減額若しくは返還を命ずる場合は、認定の取消し及び助成金返還通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第18号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の大田市企業立地奨励条例の規定により認定を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成23年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の大田市企業立地奨励条例の規定により認定を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成30年規則第7号の2)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大田市企業立地奨励条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降に認定を受けた企業について適用し、同日前に認定を受けた企業については、なお従前の例による。

(平成31年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大田市企業立地奨励条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降に認定を受けた企業について適用し、同日前に認定を受けた企業については、なお従前の例による。

(令和2年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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大田市企業立地奨励条例施行規則

平成17年10月1日 規則第141号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年10月1日 規則第141号
平成18年3月31日 規則第18号
平成23年8月1日 規則第24号
平成30年3月31日 規則第7号の2
平成31年4月1日 規則第29号
令和2年10月1日 規則第35号
令和3年2月26日 規則第11号