○大田市三瓶ダム周辺施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第148号

(行為の許可申請)

第2条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、行為許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(行為の許可)

第3条 指定管理者は、前条の許可をしたときは、行為許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用の許可申請)

第4条 条例第8条第1項の許可を受けようとする者は、有料施設利用許可申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 指定管理者は、前条の許可をしたときは、有料施設利用許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(利用料金の減免の申請)

第6条 条例第10条第4項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用料金減免申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第7条 条例第11条ただし書に規定する利用料金の還付については、次の各号に定めるところによる。

(1) 第5条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、その者の責めに帰することができない理由により有料施設を利用することができなくなったとき又は利用者が、利用開始の日の前日から起算して7日前までに有料施設を利用しない旨の申出をしたときは、利用料金の全額を還付する。

(2) 利用者が、利用開始の日の前日から起算して6日前から3日前までに有料施設を利用しない旨の申出をしたときは、利用料金の半額を還付する。

2 利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付請求書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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大田市三瓶ダム周辺施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第148号

(平成18年4月1日施行)