○大田市三瓶ダム周辺施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第148号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市三瓶ダム周辺施設の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第186号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の還付)
第7条 条例第11条ただし書に規定する利用料金の還付については、次の各号に定めるところによる。
(1) 第5条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、その者の責めに帰することができない理由により有料施設を利用することができなくなったとき又は利用者が、利用開始の日の前日から起算して7日前までに有料施設を利用しない旨の申出をしたときは、利用料金の全額を還付する。
(2) 利用者が、利用開始の日の前日から起算して6日前から3日前までに有料施設を利用しない旨の申出をしたときは、利用料金の半額を還付する。
2 利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付請求書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。