○大田市三瓶小豆原縄文の森公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第150号

(行為の許可申請)

第2条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(行為の許可)

第3条 市長は、前条の許可をしたときは、行為許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和3年規則第50号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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大田市三瓶小豆原縄文の森公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第150号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年10月1日 規則第150号
令和3年3月31日 規則第50号