○大田市仁摩サンドミュージアムの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第151号

(利用申請)

第2条 条例第11条の規定により、大田市仁摩サンドミュージアム(以下「サンドミュージアム」という。)の施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用許可を受けようとする者は、利用を開始しようとする日の1月前から3日前までに利用許可願(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用期間)

第3条 施設等の利用期日は、引き続いて3日以上を超える場合は、これを許可しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(利用許可)

第4条 指定管理者は、施設等の利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(入館料等の減免)

第5条 条例第13条第3項又は第14条第4項の規定により入館料又は利用料金(以下「入館料等」という。)の減額又は免除を受けようとする者は、入館料は入館の際、利用料金は第2条の利用許可願を提出する際、それぞれ減額又は免除の承認を受けなければならない。

(入館料等の返還)

第6条 条例第15条ただし書の規定に基づき次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額の入館料等を返還するものとする。

(1) 入館者又は利用者(以下「入館者等」という。)の責めに帰することのできない理由により、入館又は利用ができなくなったとき 入館料等の全額

(2) 入館者等の責めに帰することのできない理由により、入館中又は利用中に継続して入館又は利用ができなくなったとき 入館料等の9割に相当する額

(入館者等の遵守事項)

第7条 サンドミュージアムの入館者等は、次の事項を守らなければならない。

(1) 指定の場所以外に立ち入らないこと。

(2) 指定された場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(3) 前2号のほか、指定管理者が指示したこと。

(損害等の届出)

第8条 入館者等は、施設等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出てその指示に従わなければならない。

(利用終了の届出)

第9条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかにその旨を指定管理者に届け出て点検を受けなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

画像

画像

大田市仁摩サンドミュージアムの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第151号

(平成18年4月1日施行)