○大田市女性・若者等活動促進施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第152号

(利用許可申請)

第2条 条例第6条の規定により大田市女性・若者等活動促進施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、女性・若者等活動促進施設利用申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用許可)

第3条 指定管理者は、前条の利用申請書の提出があったときは、その内容を審査し適当と認めるときは、女性・若者等活動促進施設利用許可書(様式第2号)を交付する。

(遵守事項)

第4条 前条の許可を受けた者は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 施設の保全上、指定管理者から指示された事項

(2) 利用した関係各室の清掃整とんを行い、終了後指定管理者に届け出ること。ただし、夜間の場合は、あらかじめ指示するものによること。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大田市女性・若者等活動促進施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の利用に係る利用申請等について適用し、同日前の利用に係る利用申請等については、なお従前の例による。

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大田市女性・若者等活動促進施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第152号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年10月1日 規則第152号
平成23年1月4日 規則第1号
令和元年7月16日 規則第13号