○大田市やすらぎ観光施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第154号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市やすらぎ観光施設の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第195号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理人)
第2条 やすらぎ観光施設(以下「施設」という。)に管理人を置く。
(遵守事項)
第5条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の事項を守らなければならない。
(1) 指定の場所以外に立ち入らないこと。
(2) 指定された場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(3) 施設、設備及び展示物(以下「施設等」という。)をき損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(4) 騒音を発し暴力を用いる等秩序風俗に反し、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 前各号のほか、市長が指示したこと。
(損壊等の届出)
第6条 施設等を損壊し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。
(使用後の届出)
第7条 使用者は、施設等の使用を終えたときは、速やかにその旨を管理人に届け出て点検を受けなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第48号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。