○大田市やすらぎ観光施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第154号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市やすらぎ観光施設の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第195号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理人)

第2条 やすらぎ観光施設(以下「施設」という。)に管理人を置く。

(行為の許可申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により行為の許可を受けようとする者は、行為を開始しようとする日の1月前から3日前までに、行為許可申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

(行為の許可)

第4条 市長は、前条の許可をしたときは、行為許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。ただし、駐車場及び資料室は許可しないものとする。

(遵守事項)

第5条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の事項を守らなければならない。

(1) 指定の場所以外に立ち入らないこと。

(2) 指定された場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(3) 施設、設備及び展示物(以下「施設等」という。)をき損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 騒音を発し暴力を用いる等秩序風俗に反し、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 前各号のほか、市長が指示したこと。

(損壊等の届出)

第6条 施設等を損壊し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。

(使用後の届出)

第7条 使用者は、施設等の使用を終えたときは、速やかにその旨を管理人に届け出て点検を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和3年規則第48号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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大田市やすらぎ観光施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第154号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年10月1日 規則第154号
令和3年3月31日 規則第48号