○大田市観光農林漁業経営管理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第155号

(利用申請)

第2条 条例第6条の規定により大田市観光農林漁業経営管理施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、利用申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用許可)

第3条 指定管理者は、前条の規定により利用申請書の提出があったときは、その内容を審査し適当と認めるときは、利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第4条 施設を利用する者は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 他の者に迷惑を及ぼす行為をしないこと

(2) 許可を受けないで物品を販売しないこと。

(3) 許可を受けないで広告類を掲示し、又は頒布しないこと。

(4) 立入禁止場所に立ち入らないこと。

(5) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為をしないこと。

(6) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのあるものを携行しないこと。

(7) 火災防止に注意し、火災発生の危険となる行為をしないこと。

(8) その他施設の管理上必要な指示事項

(損壊等の届出)

第5条 施設を損壊し、又は滅失した者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第28号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成23年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大田市観光農林漁業経営管理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第155号

(平成23年11月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年10月1日 規則第155号
平成18年6月28日 規則第28号
平成23年11月7日 規則第31号