○大田市観光農林漁業経営管理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第155号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市観光農林漁業経営管理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第196号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第4条 施設を利用する者は、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 他の者に迷惑を及ぼす行為をしないこと
(2) 許可を受けないで物品を販売しないこと。
(3) 許可を受けないで広告類を掲示し、又は頒布しないこと。
(4) 立入禁止場所に立ち入らないこと。
(5) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為をしないこと。
(6) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのあるものを携行しないこと。
(7) 火災防止に注意し、火災発生の危険となる行為をしないこと。
(8) その他施設の管理上必要な指示事項
(損壊等の届出)
第5条 施設を損壊し、又は滅失した者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第28号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成23年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。