○大田市都市計画審議会に関する規則

平成17年10月1日

規則第157号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市都市計画審議会条例(平成17年大田市条例第198号)第9条の規定に基づき、大田市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審議会の会議は、非公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の賛成があるときは、公開とすることができる。

(委員以外の者の出席)

第3条 会長は、必要と認めるときは、審議会に諮って関係行政機関の職員その他適当と認める者の出席を求め、その説明又は意見を徴することができる。

(会議録)

第4条 会長は、会議録を調製し、会議の開催日時、開催場所、出席委員等の氏名、会議次第、てん末その他必要な事項を記録しておかなければならない。

2 会議録には、会長及び会長の指名する委員2人が署名しなければならない。

(報告等)

第5条 審議会は、会議の結果、答申をし、若しくは意見を述べ、又は報告をしようとするときは、前条の会議録の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

大田市都市計画審議会に関する規則

平成17年10月1日 規則第157号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成17年10月1日 規則第157号