○大田市都市公園条例施行規則

平成17年10月1日

規則第160号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市都市公園条例(平成17年大田市条例第201号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為等の許可申請)

第2条 条例第2条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、都市公園内行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第6条第1項の規定により都市公園の占用の許可を受けようとする者は、都市公園占用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第2条第1項各号に掲げる行為又は都市公園の占用の許可を受けた者が許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする場合は、都市公園内行為・都市公園占用/変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(行為等の許可)

第3条 市長は、次の各号に掲げる許可をしたときは、当該各号に定める許可書を申請者に交付するものとする。

(1) 条例第2条第1項各号に掲げる行為の許可 都市公園内行為許可書(様式第4号)

(2) 法第6条第1項の規定による都市公園の占用の許可 都市公園占用許可書(様式第5号)

(3) 前各号の許可を受けた事項の変更の許可 都市公園内行為・公園施設設置(管理)・都市公園占用/変更許可書(様式第6号)

(届出)

第4条 条例第13条に規定する届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 条例第13条第1号第4号及び第6号該当 工事完了届(様式第7号)

(2) 条例第13条第2号該当 占用物件廃止届(様式第8号)

(3) 条例第13条第3号該当 原状回復届(様式第9号)

(4) 条例第13条第5号該当 所有権移転等届(様式第10号)

(有料公園施設等の使用許可の申請)

第5条 条例別表第1に掲げる公園施設(以下「有料公園施設等」という。)を使用しようとする者は、有料公園施設等使用許可申請書(様式第11号)を市長に提出してその許可を受けなければならない。

2 市長は、有料公園施設等の使用を許可したときは、有料公園施設等使用許可書(様式第12号)を交付するものとする。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を取り消し、又は変更しようとするときは、有料公園施設等使用(取消・変更)許可申請書(様式第13号)に交付を受けた有料公園施設等使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 市長は、前項の有料公園施設等使用(取消・変更)許可申請書の提出があった場合において、変更を許可したときは、当該許可書に変更に係る事項を記載して返付するものとする。

(有料公園施設等の使用許可の取消し等)

第6条 市長は、有料公園施設等の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可に付した条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、賠償の責めを負わない。

(1) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。

(2) 条例第7条第2項の規定に基づき、使用許可に付した条件に違反したとき。

(3) その他やむを得ない事由が生じたとき。

(有料公園施設等の使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 使用の許可を受けた施設以外の設備を使用しないこと。

(3) 備付けの設備器具等の取扱いを適切に行うこと。

(4) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。

(5) 職員の指示に従うこと。

(使用料の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要と認めるときは、条例第11条第4項の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 都市公園占用の許可を受けた者について次に掲げる場合

 水道給水管、ガス供給管及び排水施設を設けるため占用するとき。

 競技会、展示会等の仮設工作物を設けるため占用する場合で当該催しが営利を目的とせず、かつ、入場料等の料金を徴収しないとき。

 その他公共性のある工作物、物件又は施設を設けるため占用するとき。

(2) 条例第2条第1項又は第3項の許可を受けた者について次に掲げる場合

 当該行為が営利を目的とせず、入場料等の料金を徴収しないとき。

 その他公益上必要と認めるとき。

(3) 条例第7条第1項の許可を受けた者について市長が特に必要と認める場合

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとするときは、都市公園使用料減免申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。ただし、特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免の決定)

第8条の2 市長は、前条第1項の規定に基づき使用料の減免を決定したときは、都市公園使用料減免決定通知書(様式第14号の2)を申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第11条第3項のただし書の規定により、使用料を還付するものとする。

(1) 天災その他不可抗力の事由により使用できなくなったとき。

(2) その他使用者の責めによらない事由により使用することができなくなったとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、都市公園使用料還付請求書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付の決定)

第9条の2 市長は、前条第1項の規定に基づき使用料の還付を決定したときは、都市公園使用料還付決定通知書(様式第16号)を申請者に交付するものとする。

(使用の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、公園施設の使用を拒み、又は公園施設から退去させることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者

(2) 建物及び附属設備を損傷するおそれがあると認められる者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(損害賠償の義務)

第11条 都市公園の施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 条例第16条の規定により都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、第7条(見出しを含む。)中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、第8条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「第11条第4項」とあるのは「第18条第3項」と、第8条の2(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「第11条第3項」とあるのは「第18条第4項」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条の2(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式中「大田市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大田市都市公園条例施行規則の規定は、施行日以後の使用又は利用について適用し、同日前の使用又は利用については、なお従前の例による。

(令和3年規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大田市都市公園条例施行規則

平成17年10月1日 規則第160号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成17年10月1日 規則第160号
平成18年3月23日 規則第12号
平成31年3月29日 規則第13号
令和3年3月8日 規則第18号
令和4年12月1日 規則第47号