○大田市普通河川道路管理条例

平成17年10月1日

条例第202号

(目的)

第1条 この条例は、法令に別に定めがあるものを除き、市が所有する普通河川道路に係る管理及びその適正な利用を図るために必要な事項を定め、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「普通河川道路」とは、河川法(昭和39年法律第167号)その他特別法の適用又は準用を受けない河川(溝、用排水路等をいう。以下「河川」という。)及び道路法(昭和27年法律第180号)その他特別法の適用を受けない道路(里道等をいう。以下「道路」という。)で公共の用に供されるものをいう。

2 前項の河川には、護岸、堤防、えん堤、水制、ひ管、ひ門、水門及びせき等河川に附属して公共の用に供される工作物を含むものとする。

(普通河川道路の利用)

第3条 普通河川道路(以下「河川道路」という。)をその目的の範囲内において日常的に利用するものは、当該河川道路が常に良好な状態で利用できるよう、その保全に努めるものとする。

(行為の禁止)

第4条 何人も河川道路に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 河川道路に建築物を築造すること。

(2) 河川道路を損傷すること。

(3) 河川道路に土石、廃棄物、汚物及びその他これに類するものを投棄し、又はこれらのものを河川に流入するおそれのある場所に放置すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、河川道路の保全又は利用に支障を及ぼすおそれがあると認められること。

(行為の制限)

第5条 何人も河川道路に関し、市長の許可を受けなければ次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 河川に坑水又は工場及び事業場の廃液若しくは廃物を流入させること。

(2) 河川道路に土石及び砂れきを堆積すること並びに類する行為をすること。

(3) 河川のしゅんせつ、河川道路の掘削又は盛土等の工事その他これに類する行為をすること。

(4) 河川道路の敷地若しくはその上下において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(5) 河川の水流、水面又は河川道路の敷地を占用すること。

(6) 河川の流水を停滞し、又は引用すること。

(7) 河川道路の土石、砂れき、竹木及びその他の生産物を採取すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか河川の清潔、方向、幅員、深浅及び道路の構造又は交通に著しく影響を及ぼすおそれのある行為をすること。

(許可の手続)

第6条 前条の規定による許可を受けようとする者は、次の事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 場所及び河川道路名

(2) 目的

(3) 期間

(4) 方法

2 前項の許可申請書には、図面、設計書及び利害関係者の承諾書(承諾が得られない場合にはその理由)その他必要な書類を添付しなければならない。

3 市長は、許可に際し河川道路の管理上必要に応じ条件を付すことができる。

(許可の期間)

第7条 許可の期間は、5年以内とする。ただし、公共の用に供する目的で長期にわたり工作物等を設置するときその他市長が特に必要があると認めた場合においては、10年以内とすることができる。

2 前項の許可は、申請により更新することができる。

(許可事項の変更)

第8条 第5条の規定による許可を受けた者が前条に掲げる事項を変更しようとする場合は、あらかじめその理由を付けて市長の許可を受けなければならない。

(行為の廃止)

第9条 第5条又は前条の規定による許可を受けた者が許可の期間満了前に許可を受けた行為を廃止しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては許可を取り消し、条件を変更し、又は行為の中止若しくは工作物の改築移転及び除却若しくはその工作物により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは河川を原状に回復することを命ずることができる。

(1) 工事又は工作物が河川道路の管理に支障がある場合

(2) 市が河川道路工事を施行する場合又は公益上やむを得ない必要が生じた場合

(3) この条例の規定若しくはこれに基づく処分又は許可に付けた条件に違反している場合

(4) その他不正な手段により許可を受けた場合

(原状回復等)

第11条 許可を受けた者は、許可の期間が満了し、又は許可の行為を廃止した場合は直ちに河川道路を原状に復し、又は生産物の採取のあとを整理しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときはこの限りでない。

2 市長は、前項の規定による原状の回復若しくは原状に回復することが不適当な場合の措置又は生産物の採取のあとの整理について必要な指示をすることができる。

3 前項の措置に要した費用は、これを指示された者の負担とする。

(占用料)

第12条 第5条第5号の規定による許可を受けた者は、大田市道路占用料徴収条例(平成17年大田市条例第203号。以下「徴収条例」という。)第2条の規定を準用して算定した額の道路占用料又は別表に掲げる河川占用料を納付しなければならない。

2 占用料の納付方法、減免及び還付については、徴収条例第3条第4条及び第5条の規定を準用する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大田市普通河川道路管理条例(昭和56年大田市条例第17号)、温泉津町普通河川道路等管理条例(平成12年温泉津町条例第17号)又は仁摩町普通河川道路等管理条例(平成12年仁摩町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものの占用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

占用の形態

占用料

摘要

単位

単価(円)

取水施設の設置

占用面積1平方メートルにつき1年

180

 

配水施設の設置

占用面積1平方メートルにつき1年

180

 

係船施設の設置

占用面積1平方メートルにつき1年

180

 

漁業施設の設置

占用面積1平方メートルにつき1年

180

 

橋梁類の設置

占用面積1平方メートルにつき1年

110

 

管類の布設

長さ1メートルにつき1年

220

 

架空線類の架設(河川から9メートル以上離れている場合は免除)

長さ1メートルにつき1年

60

 

軌道・軌条類の設置

占用面積1平方メートルにつき1年

150

 

その他横断物の設置

占用面積1平方メートルにつき1年

190

 

電柱類の設置

1本につき1年

560

 

仮設工作物の設置

占用面積1平方メートルにつき1年

260

 

耕作地

占用面積1平方メートルにつき1年

9

 

竹木植栽地

占用面積1平方メートルにつき1年

30

 

その他

市長が定める額

 

備考

1 占用料の額の基礎となる占用面積が1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数を生じた場合には、これを1平方メートルとし、占用物件の長さが1メートルに満たない場合又は1メートルに満たない端数を生じた場合には、これを1メートルとする。

2 占用期間が1年未満のもの又は1年未満の端数があるときは、月割り計算する。

3 占用料の額が総額にいて100円未満のときは、100円とする。

4 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料は、この表により算出した額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。

大田市普通河川道路管理条例

平成17年10月1日 条例第202号

(平成26年4月1日施行)