○大田市道路及び市管理河川保護奨励規程
平成17年10月1日
告示第98号
第1条 市道及び市管理河川(以下「河川」という。)の維持保全のため地域住民が道路・河川愛護団体を組織し、その作業を行ったものには、この規程により奨励金を交付する。
第2条 奨励金は、毎年度予算の範囲内において市長が別に定める。
第3条 第1条による作業の概目は、次のとおりである。
(1) 沿道及び河川の草刈
(2) 道路側溝及び河川の清掃
(3) 路面及び河川護岸の補修
(4) その他道路及び河川の維持保全のため必要な作業
第4条 前条に定める作業のほか、地域内の側溝整備及び路面整備を行おうとするものには、別に協議の上資材等を支給する。
第5条 前2条の作業を行おうとするときは、事前に市長に届け出てその指示を受けるものとする。
第6条 第1条の愛護団体を組織したときは、市長に届け出るものとする。
第7条 作業施行した場合は、速やかに下記事項を記した作業実施報告書(別記様式)を市長に提出するものとする。
(1) 作業施行団体名及び代表者の住所氏名
(2) 作業施行年月日
(3) 作業施行の場所及び延長等
(4) 作業の種類
(5) 作業人員及び使用機材
(6) その他必要な事項
第8条 この規程による作業の施行は、道路法(昭和27年法律第180号)第24条及び大田市普通河川道路管理条例(平成17年大田市条例第202号)第5条の許可を受けたものとみなす。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年告示第70号)
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第27号)
この告示は、令和3年3月9日から施行する。