○大田市港湾施設条例施行規則
平成17年10月1日
規則第164号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市港湾施設条例(平成17年大田市条例第205号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(占用の期間)
第3条 港湾施設の占用の期間は、港湾施設用地にあっては3年以内とする。
(設備等の担保禁止)
第5条 占用者は、許可を受けて港湾施設に設置した占用者の工作物、設備等を担保に供してはならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。