○大田市港湾施設条例施行規則

平成17年10月1日

規則第164号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市港湾施設条例(平成17年大田市条例第205号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(占用の許可申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により、港湾施設の占用の許可を受けようとする者は、港湾施設用地占用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた者が、許可事項を変更しようとするときは、許可事項変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(占用の期間)

第3条 港湾施設の占用の期間は、港湾施設用地にあっては3年以内とする。

(着手、完成届)

第4条 第2条第1項に規定する許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、工作物の設置を伴う占用の許可については、その設置工事の着手又は完成の後7日以内に港湾施設内工作物設置工事着手(完成)(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(設備等の担保禁止)

第5条 占用者は、許可を受けて港湾施設に設置した占用者の工作物、設備等を担保に供してはならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

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大田市港湾施設条例施行規則

平成17年10月1日 規則第164号

(平成17年10月1日施行)