○大田市海岸保全区域の占用等に関する規則

平成17年10月1日

規則第165号

(趣旨)

第1条 海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき指定された海岸保全区域又は一般公共海岸区域(以下「海岸保全区域等」という。)内の占用及び行為の制限については、海岸法施行令(昭和31年政令第332号。以下「政令」という。)、海岸法施行規則(昭和31年農林・運輸・建設省令第1号)及び大田市海岸占用料等徴収条例(平成17年大田市条例第206号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(海岸保全区域等における行為の制限)

第2条 政令第3条第1項の規定に基づき海岸管理者が指定する行為は次のとおりとする。

(1) 海岸保全施設等(政令第1条の5第1項第16号に規定するものをいう。以下同じ。)又はその近傍に木材その他の重量物件を投棄すること。

(2) 海岸保全施設等に木材その他の物件を係留すること。

(3) 海岸保全施設等において家畜を飼養すること。

(4) 海岸保全施設等に竹木草花等を植え付けること。

(5) 海岸保全施設等に生じた竹木を損傷し、又は芝草を掘り取ること。

2 政令第12条の3第1項の規定に基づき海岸管理者が指定する行為は、次のとおりとする。

(1) 海岸管理者が管理する施設若しくは工作物又はその近傍に木材その他の重要物件を投棄すること。

(2) 海岸管理者が管理する施設又は工作物に木材その他の物件を係留すること。

(3) 海岸管理者が管理する施設又は工作物において家畜を飼養すること。

(4) 海岸管理者が管理する施設又は工作物に竹木草花等を植え付けること。

(5) 海岸管理者が管理する施設又は工作物に生じた竹木を損傷し、又は芝草を掘り取ること。

(許可申請)

第3条 法第7条第1項又は法第37条の4の規定による許可を受けようとする者は、様式第1号により申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の図書を添付しなければならない。

(1) 附近見取図(占用しようとする土地の周囲100メートル以内のもの)

(2) 丈量図(実測平面図に3斜を入れたもので代用することができる)

(3) 横断図及び構造図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めて指示した図書

3 第1項の申請書でその内容が工事の施行又は工作物の設置を目的としないものについては、前項第3号の書類の添付を省略することができる。

第4条 法第8条第1項又は法第37条の5の規定による許可を受けようとする者は、次の区分により、当該各号に定める様式による申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第8条第1項第1号又は法第37条の5第1号に該当する行為をしようとするとき 様式第2号

(2) 法第8条第1項第2号又は法第37条の5第2号に該当する行為をしようとするとき 様式第3号

(3) 法第8条第1項第3号又は法第37条の5第3号に該当する行為をしようとするとき 様式第4号

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の申請書について準用する。

(許可事項の変更等)

第5条 法第7条第1項、法第8条第1項、法第37条の4又は法第37条の5の規定による許可を受けた者が当該許可に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、次条に規定する場合は、この限りでない。

(改正名等の届出)

第6条 法第7条第1項、法第8条第1項、法第37条の4又は法第37条の5の規定による許可を受けた者が氏名若しくは名称を改め、又は住所を変更したときは、その日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

2 法第7条第1項、法第8条第1項、法第37条の4又は法第37条の5の規定による許可を受けた者が死亡し、又は合併によって消滅したときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その死亡又は合併の日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(工事の着手及び竣工等の届出)

第7条 法第8条第1項第2号若しくは第3号又は法第37条の5第2号若しくは第3号の規定による許可を受けた者は、工事に着手したとき又は工事が竣工したときは、その日から5日以内に様式第5号による工事着手(竣工)届を市長に提出しなければならない。

2 法第7条第1項、法第8条第1項、法第37条の4又は法第37条の5の規定による許可を受けた者が占用、土石の採取又は工事の施行を中止し、又は廃止したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。これを再開しようとするときも、また同様とする。

(占用の期間)

第8条 海岸保全区域等の占用期間は、3箇年以内において市長の定める期間とする。

2 前項の占用期間が満了した場合において引き続いて当該海岸保全区域等を占用しようとする者は、占用期間の満了する日前15日までに改めて許可の申請をしなければならない。

(原状回復の義務)

第9条 法第7条第1項又は法第37条の4の規定による許可を受けた者は、占用期間が満了したとき、占用を廃止したとき又は当該許可が取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、市長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(占用料等の納付期間)

第10条 条例第2条に規定する占用料は、許可を受けた日から30日以内に納付しなければならない。

2 土石採取料は、許可を受けた日から当該許可に係る行為に着手する日までに納付しなければならない。

(承認申請)

第11条 法第13条第1項の規定による承認を受けようとする者は、様式第6号による申請書を市長に提出しなければならない。

2 第5条及び第6条の規定は、法第13条第1項の規定による承認を受けた者について準用する。

(占用料等の減免基準)

第12条 条例第3条の規定による占用料等の減免の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第3条第1号に該当する場合 全額免除

(2) 通路に供する場合であって住居又は事業所等への出入りに必要なもの 全額免除

(3) 排水施設を設ける場合であって事業用排水等営利活動のためのもの以外のもの 全額免除

(4) 条例第3条第3号に該当する場合 別表に定める免除率

(占用料等の還付申請)

第13条 条例第4条ただし書の規定により占用料等の還付を受けようとする者は、様式第7号により申請書を市長に提出しなければならない。

(書類の提出)

第14条 この規則により市長に提出する書類は、1通とする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

占用物件

免除率

上水道、下水道の各戸引込み管類(事業の用に供する場合を除く。)

100パーセント

恒例による祭典等による一時的な占用

100パーセント

公職選挙法による選挙活動のために使用する立札、看板等

100パーセント

その他市長が占用料を徴収することが著しく不適当と認める占用物件

市長がその都度定める率

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大田市海岸保全区域の占用等に関する規則

平成17年10月1日 規則第165号

(平成27年1月5日施行)