○大田市港湾区域及び港湾隣接地域内の占用等に関する規則

平成17年10月1日

規則第166号

(趣旨)

第1条 港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第37条の規定により市が管理する港湾区域及び港湾隣接地域内における占用等及び行為の規制については、港湾法施行令(昭和26年政令第4号。以下「政令」という。)、港湾法施行規則(昭和26年運輸省令第98号)及び大田市港湾区域及び港湾隣接地域に係る占用料等に関する条例(平成17年大田市条例第207号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(構築物の重量の制限)

第2条 政令第14条第1号の規定により港湾管理者が指定する重量は、岸壁及び桟橋においては、1平方メートル当たり2トンとする。ただし、護岸、堤防及び物揚場における重量は、その都度港湾管理者が定めるものとする。

(投棄できない廃物)

第3条 政令第14条第2号の規定により港湾管理者が指定する廃物は、悪水、汚水、残材、残土その他これらに類する廃物とする。

(占用等の許可申請)

第4条 法第37条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げるところにより申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第37条第1項第1号に掲げる行為(以下「占用」という。)についての許可申請書 様式第1号

(2) 法第37条第1項第2号に掲げる行為についての許可申請書 様式第2号

(3) 法第37条第1項第3号及び令第14条第1号に掲げる行為についての許可申請書 様式第3号

(4) 政令第14条第2号に掲げる行為についての許可申請書 様式第4号

(変更許可の申請)

第5条 許可を受けた者は、当該許可を受けた事項について変更許可を受けようとするときは、様式第5号の変更許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、次条の規定により届出をする場合は、この限りでない。

(氏名等の変更の届出)

第6条 許可を受けた者が氏名若しくは名称を改め、又は住所を変更したときは、その日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

2 許可を受けた者が死亡し、又は合併若しくは分割(以下「合併等」という。)によって消滅したときは、相続人又は合併等の後存続する法人若しくは合併等により設立された法人は、その死亡又は合併等の日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(許可の期間)

第7条 港湾区域及び港湾隣接地域に係る占用の期間は、3年以内において市長の定める期間とする。

2 前項の占用期間が満了した後引き続き占用の許可を受けようとするときは、当該期間の満了の日前30日までに様式第6号の申請書を市長に提出しなければならない。

(原状回復)

第8条 許可を受けた者は、許可の期限が満了し、又は許可を取り消されたときは、直ちに当該許可に係る水面、土地、工作物等を原状に回復して市長の検査を受けなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたとき、又は原状に回復することを不適当と認めて他の措置をとるべきことを命じたときは、この限りでない。

(占用料等の減免基準)

第9条 条例第3条の規定による占用料等の減額又は免除の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第3条第1号に該当する場合 全額免除

(2) 条例第3条第2号に該当する場合 別表に定める減額率

(占用料等の還付申請)

第10条 条例第4条ただし書の規定により占用料等の還付を受けようとする者は、様式第7号により申請書を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

占用物件

減額率

恒例の祭典等による一時的な占用

100パーセント

その他市長が占用料を徴収することが著しく不適当と認める占用物件

市長がその都度定める率

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大田市港湾区域及び港湾隣接地域内の占用等に関する規則

平成17年10月1日 規則第166号

(平成17年10月1日施行)