○大田市営住宅条例施行規則
平成17年10月1日
規則第169号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市営住宅条例(平成17年大田市条例第209号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(公募の時期)
第2条 条例第4条に規定する公募のための掲示は、入居申込受付開始日の7日前までに行う。
(裁量階層の障害の程度)
第2条の2 条例第6条第2項第1号アに規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級のいずれかに該当する程度
(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
2 条例第6条第2項第1号イに規定する規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。
2 前項の申込書は、申込みの日から6月有効とする。
3 市長は、入居資格の調査上必要がある場合には、申込者に対し必要と認める書類等の提示を求め、又は提出させることができる。
(入居の手続)
第4条 条例第11条第1項第1号に規定する市営住宅賃貸契約書(以下「契約書」という。)は、様式第3号のとおりとする。
2 前項の契約書には、本人の印鑑証明書を添付しなければならない。
(緊急連絡人)
第5条 入居者は、あらかじ様式第4号による緊急連絡人届出書を提出しなければならない。
2 緊急連絡人が責務の遂行が不可能になったときは、直ちに新たな緊急連絡人を定め、様式第4号による緊急連絡人届出書を提出しなければならない。
3 前項の緊急連絡人届出書には、緊急連絡人を証する書面を添付しなければならない。
(入居者名簿)
第6条 条例第11条第1項第2号に規定する入居者名簿は、様式第5号のとおりとする。
(利便性係数)
第11条 条例第14条第2項に規定する係数は、別途市長が定め、当該係数を公示する。
2 市長は、前項の届出があったときは、入居者に対して原状回復等必要な指示をするものとする。
(用途併用の承認)
第16条 条例第25条ただし書の規定により市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用するための承認を得ようとする者は、様式第22号による市営住宅用途併用承認申請書を提出しなければならない。
(模様替え等の承認)
第17条 条例第26条ただし書の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築するための承認を得ようとする者は、様式第24号による市営住宅模様替(増築)承認申請書を提出しなければならない。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第27号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第40号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。