○大田市営住宅条例施行規則

平成17年10月1日

規則第169号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市営住宅条例(平成17年大田市条例第209号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(公募の時期)

第2条 条例第4条に規定する公募のための掲示は、入居申込受付開始日の7日前までに行う。

(裁量階層の障害の程度)

第2条の2 条例第6条第2項第1号アに規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級のいずれかに該当する程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

2 条例第6条第2項第1号イに規定する規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。

(入居の申込み及び決定通知)

第3条 条例第8条第1項に規定する市営住宅入居申込書は、様式第1号のとおりとする。

2 前項の申込書は、申込みの日から6月有効とする。

3 市長は、入居資格の調査上必要がある場合には、申込者に対し必要と認める書類等の提示を求め、又は提出させることができる。

4 条例第8条第2項の規定による入居決定者への通知は、様式第2号の市営住宅入居決定通知書によるものとする。

(入居の手続)

第4条 条例第11条第1項第1号に規定する市営住宅賃貸契約書(以下「契約書」という。)は、様式第3号のとおりとする。

2 前項の契約書には、本人の印鑑証明書を添付しなければならない。

(緊急連絡人)

第5条 入居者は、あらかじ様式第4号による緊急連絡人届出書を提出しなければならない。

2 緊急連絡人が責務の遂行が不可能になったときは、直ちに新たな緊急連絡人を定め、様式第4号による緊急連絡人届出書を提出しなければならない。

3 前項の緊急連絡人届出書には、緊急連絡人を証する書面を添付しなければならない。

(入居者名簿)

第6条 条例第11条第1項第2号に規定する入居者名簿は、様式第5号のとおりとする。

(入居許可)

第7条 市長は、入居決定者が条例第11条に規定する入居の手続を完了したときは、様式第6号による市営住宅入居許可証を交付するものとする。

(敷金、家賃の減免等)

第8条 条例第11条第3項の規定により敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、様式第7号による市営住宅敷金減免申請書又は様式第8号による市営住宅敷金徴収猶予申請書を提出しなければならない。

2 前項の規定は、条例第16条(条例第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃又は金銭の減免又は徴収猶予について準用する。この場合において、様式第7号及び様式第8号中「敷金」とあるのは「家賃等」と読み替えるものとする。

3 市長は、前2項の承認をするときは、その実情を参酌して減免の額及び期間又は徴収猶予の期間を定め、様式第9号による市営住宅家賃等減免(徴収猶予)決定通知書により通知するものとする。

(同居の承認)

第9条 条例第12条の規定による同居の承認を受けようとする者は、あらかじめ様式第10号による市営住宅同居承認申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、様式第11号による市営住宅同居承認通知書により通知するものとする。

(入居の承継)

第10条 条例第13条の規定による入居の承継を受けようとする者は、様式第12号による市営住宅入居承継承認申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、様式第13号による市営住宅入居承継承認通知書により通知するものとする。

(利便性係数)

第11条 条例第14条第2項に規定する係数は、別途市長が定め、当該係数を公示する。

(収入の申告等)

第12条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、様式第14号による収入申告書によるものとする。

2 条例第15条第2項の規定による入居者への通知は、当該入居者を条例第27条第1項の規定により収入超過者として認定する場合を除き、様式第15号の家賃(収入認定)通知書によるものとする。

3 条例第15条第3項の規定により市長に書見を述べる場合は、様式第16号による収入更正申立書によってしなければならない。

(敷金の還付)

第13条 条例第18条第2項の規定により敷金の還付を受けようとするときは、様式第17号による敷金還付請求書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の敷金還付請求書が提出された場合、未納家賃、損害賠償金など控除し、様式第18号による敷金還付決定通知書により通知する。

3 前項の規定、様式第18号に対し、意見を述べる場合は、様式第19号による敷金還付異議申立書により異議申立てをすることができる。

(滅失等の届出等)

第14条 入居者は、条例第22条第2項の規定により当該市営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、速やかに様式第20号による市営住宅滅失(き損)届によりその状況を届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、入居者に対して原状回復等必要な指示をするものとする。

(使用休止の届出)

第15条 条例第23条の規定による市営住宅を15日以上使用しない旨の届出は、様式第21号による住宅使用休止届によってしなければならない。

(用途併用の承認)

第16条 条例第25条ただし書の規定により市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用するための承認を得ようとする者は、様式第22号による市営住宅用途併用承認申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、様式第23号による市営住宅用途併用承認通知書により通知するものとする。

(模様替え等の承認)

第17条 条例第26条ただし書の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築するための承認を得ようとする者は、様式第24号による市営住宅模様替(増築)承認申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、様式第25号による市営住宅模様替(増築)承認通知書により通知するものとする。

(同居親族の異動届)

第18条 入居者は同居する親族に異動のあったときは、10日以内に様式第26号による同居親族異動届を提出しなければならない。ただし、条例第12条の規定による同居の承認を受けた場合については、この限りでない。

(収入超過者等の認定)

第19条 条例第27条第1項の規定による収入超過者に対する通知は、当該収入超過者を条例第27条第2項の規定により高額所得者として認定する場合を除き、様式第27号による収入超過者認定通知書によるものとする。

2 条例第27条第2項の規定による高額所得者に対する通知は、様式第28号による高額所得者認定通知書によるものとする。

3 条例第27条第3項(第6項において準用する場合を含む。)の規定により市長に意見を述べる場合は、様式第29号による収入超過者(高額所得者)認定更正申立書によってしなければならない。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第20条 条例第30条第1項の規定による高額所得者に対する明渡しの請求は、様式第30号による市営住宅明渡し請求書によるものとする。

2 条例第30条第4項の規定による明渡し期限の延長を申し出るときは、様式第31号による市営住宅明渡し期限延長申出書によるものとする。

(住宅の明渡し)

第21条 条例第38条第1項の規定による住宅明渡しの届出は、様式第32号による住宅返還届によりしなければならない。

(社会福祉法人等による使用の手続)

第22条 条例第41条第1項の規定による許可の申請は、様式第33号による市営住宅使用許可申請書によるものとする。

2 条例第41条第2項の規定による許可の通知は、様式第34号による市営住宅使用許可通知書によるものとする。

(駐車場の使用申請手続)

第23条 条例第55条の規定により許可を受けようとするものは、様式第35号による市営住宅駐車場使用許可申請書によって申請しなければならない。

(駐車場使用許可の交付)

第24条 市長は、条例第56条の規定により、駐車場の使用を許可する場合においては、様式第36号による市営住宅駐車場使用許可書を交付するものとする。

(駐車場の返還手続)

第25条 駐車場を返還しようとするものは、前条の規定により交付された市営住宅駐車場使用許可書を添えて、様式第37号による市営住宅駐車場返還届により届け出るものとする。

(身分証明書)

第26条 条例第61条第3項に規定する証票は、様式第38号のとおりとする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第27号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第40号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大田市営住宅条例施行規則

平成17年10月1日 規則第169号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第169号
平成25年1月15日 規則第2号
平成27年12月3日 規則第27号
令和2年3月27日 規則第15号
令和3年3月29日 規則第40号
令和4年12月1日 規則第47号