○大田市借上賃貸住宅管理条例施行規則

平成17年10月1日

規則第171号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市借上賃貸住宅管理条例(平成17年大田市条例第210号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募の時期)

第2条 条例第4条に規定する公募のための市広報への掲載等は、少なくとも入居申込締切日の1か月前までに行うものとする。

(入居者の資格)

第3条 条例第5条第1号に規定する大田市へのUJIターン者等とは、次の各号いずれかに該当する者をいう。

(1) 条例第2条第2号に掲げるUJIターン者

(2) 大田市に定住の意思があり、住宅に困窮しているとして市長が特に認める者

(入居の申込み及び決定)

第4条 条例第6条第1項に規定する借上賃貸住宅の入居の申込みをしようとする者は、借上賃貸住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、入居資格の調査上必要があるときは、申込者に対し、必要と認める書類等の提示を求め、又は提出させることができる。

3 条例第6条第2項に規定する入居決定者への通知は、借上賃貸住宅入居決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(入居の手続)

第5条 条例第8条第1項第1号に規定する借上賃貸住宅賃貸借契約書(以下「契約書」という。)は、様式第3号のとおりとする。

2 入居決定者は、前項に規定する契約書を提出するときは、本人及び保証人の印鑑登録証明書並びに保証人の所得を証する書面を一緒に提出しなければならない。

3 条例第8条第1項第2号に規定する入居者名簿は、様式第4号のとおりとする。

(入居許可)

第6条 市長は、入居決定者が条例第8条に規定する入居の手続を完了したときは、借上賃貸住宅入居許可証(様式第5号)を交付するものとする。

(同居者の異動承認)

第7条 条例第9条の規定による同居者の異動の承認を受けようとする者は、あらかじめ借上賃貸住宅同居者異動承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、借上賃貸住宅同居者異動承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(入居の承継)

第8条 条例第10条の規定による入居の承継を受けようとする者は、借上賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、借上賃貸住宅入居承継承認通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(家賃の徴収猶予)

第9条 条例第13条の規定により住宅使用料の徴収の猶予を受けようとする者は、借上賃貸住宅使用料徴収猶予申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の承認をするときは、その実情を参酌して徴収猶予の期間を定め、借上賃貸住宅使用料徴収猶予承認通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(敷金の還付)

第10条 条例第14条第2項の規定により敷金の還付を受けようとする者は、敷金還付請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(滅失等の届出等)

第11条 入居者は、条例第17条第2項の規定により当該借上賃貸住宅を滅失し、又はき損したときは、速やかに借上賃貸住宅滅失(き損)(様式第13号)によりその状況を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、入居者に対して原状回復等必要な指示をするものとする。

(使用休止の届出)

第12条 条例第18条の規定による借上賃貸住宅を15日以上使用しない旨の届出は、住宅使用休止届(様式第14号)によるものとする。

(収入の申告等)

第13条 条例第22条の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第15号)によるものとし、所得を証する書面を添付することとする。

(収入超過者及び収入未満者に関する認定)

第14条 条例第23条第1項の規定による収入超過者又は収入未満者に対する通知は、収入超過者(収入未満者)認定通知書(様式第16号)によるものとする。

2 条例第23条第2項の規定により市長に意見を述べる場合は、収入超過者(収入未満者)認定更正申立書(様式第17号)によってしなければならない。

(収入超過者に対する借上賃貸住宅の明渡し請求)

第15条 市長は、条例第25条第1項の規定により、収入超過者に対して明渡しの請求をするときは、借上賃貸住宅収入超過者明渡し請求書(様式第18号)により行うものとする。

2 収入超過者は、条例第25条第4項の規定による明渡し期限の延長を申し出るときは、明渡し期限延長申出書(様式第19号)を市長に提出するものとする。

(借上賃貸住宅の明渡し)

第16条 条例第27条第1項の規定による住宅明渡しの届出をしようとする者は、住宅返還届(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(借上賃貸住宅の明渡し請求)

第17条 市長は、条例第28条第1項の規定による住宅明渡しの請求をするときは、借上賃貸住宅明渡し請求書(様式第21号)により行うものとする。

(借上賃貸住宅の管理期間満了の通知)

第18条 条例第29条に規定する通知は、様式第22号のとおりとする。

(身分証明書)

第19条 条例第31条第3項に規定する証票は、様式第23号のとおりとする。

(保証人の変更)

第20条 入居者は、保証人が欠け、又は保証人の変更が必要となったときは、直ちに保証人を補充し、又は変更し、保証人変更届(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の保証人変更届には、保証人の印鑑登録証明書及び所得を証する書面を添付しなければならない。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

様式 略

大田市借上賃貸住宅管理条例施行規則

平成17年10月1日 規則第171号

(平成17年10月1日施行)