○大田市借上賃貸住宅管理条例施行規則
平成17年10月1日
規則第171号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市借上賃貸住宅管理条例(平成17年大田市条例第210号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募の時期)
第2条 条例第4条に規定する公募のための市広報への掲載等は、少なくとも入居申込締切日の1か月前までに行うものとする。
(1) 条例第2条第2号に掲げるUJIターン者
(2) 大田市に定住の意思があり、住宅に困窮しているとして市長が特に認める者
2 市長は、入居資格の調査上必要があるときは、申込者に対し、必要と認める書類等の提示を求め、又は提出させることができる。
(入居の手続)
第5条 条例第8条第1項第1号に規定する借上賃貸住宅賃貸借契約書(以下「契約書」という。)は、様式第3号のとおりとする。
2 入居決定者は、前項に規定する契約書を提出するときは、本人及び保証人の印鑑登録証明書並びに保証人の所得を証する書面を一緒に提出しなければならない。
3 条例第8条第1項第2号に規定する入居者名簿は、様式第4号のとおりとする。
2 市長は、前項の届出があったときは、入居者に対して原状回復等必要な指示をするものとする。
(保証人の変更)
第20条 入居者は、保証人が欠け、又は保証人の変更が必要となったときは、直ちに保証人を補充し、又は変更し、保証人変更届(様式第24号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の保証人変更届には、保証人の印鑑登録証明書及び所得を証する書面を添付しなければならない。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
様式 略