○大田市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年10月1日

規則第172号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市特定公共賃貸住宅条例(平成17年大田市条例第212号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込書)

第2条 特定公共賃貸住宅入居申込書は、様式第1号によるほか、入居申込者又はその世帯員に関し、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 収入を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(公募の例外による入居申込み手続)

第3条 条例第5条の規定により、公募によらないで特定公共賃貸住宅(以下「特公賃住宅」という。)に入居しようとする者は、特定公共賃貸住宅入居者申込書に前条各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(入居補欠者)

第4条 条例第9条の入居補欠者は、決定の日から6か月以内に入居を許可されないときは、その日において入居補欠者としての資格を失う。

(入居許可書の交付)

第5条 市長は、特公賃住宅の入居の許可をした場合においては、様式第2号による特定公共賃貸住宅入居許可書を交付する。

(緊急連絡人)

第6条 条例第10条第1項第1号の請書は、様式第3号による。

2 入居者は、様式第4号による緊急連絡人届出書を市長に提出して承認を受けなければならない。

(収入基準)

第7条 条例第6条第1項第2号に規定する収入の基準は、第2条第1項第2号の規定により提出した収入を証する書類において、15万8,000円以上48万7,000円以下とする。

(家賃の変更)

第8条 市長は、条例第11条に規定する家賃を変更しようとするときは、当該特公賃住宅の入居者に対して、家賃を変更しようとする時期、その額その他必要な事項を通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第9条 条例第18条に規定する家賃の減免又は徴収猶予の申請をしようとする者は、家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする期日の10日前までに様式第5号による申請書にその理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の家賃の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、速やかに当該申請人にその旨を通知するものとする。

(入居者負担額)

第10条 入居者は、条例第11条に規定する家賃から、特公賃住宅の家賃に対する助成の額(以下「助成額」という。)を除いた金額を、入居者負担額として納付しなければならない。

(家賃に対する助成の額)

第11条 助成額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、継続して特公賃住宅を使用し、かつ、25万9,000円を超える収入を得ていた期間(公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第28条第1項に該当する者にあっては、継続して市営住宅を使用し、かつ、25万9,000円を超える収入を得ていた期間を算入する。)が10月1日(以下「基準日」という。)現在において2年以上となる場合の助成額は、家賃月額から入居者負担額に100分の120を乗じて得た額を減額した額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、継続して特公賃住宅を使用し、かつ、44万5,000円を超える収入を得ていた期間(法第28条第1項に該当する者にあっては、継続して市営住宅を使用し、かつ、44万5,000円を超える収入を得ていた期間を2年を限度として算入する。)が基準日現在において次の各号に掲げる期間となる場合の助成額は、前項の規定により算定した額にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、その期間が5年以上の場合は、助成を打ち切るものとする。

(1) 2年以上3年未満 4分の3

(2) 3年以上4年未満 2分の1

(3) 4年以上5年未満 4分の1

4 前2項の規定により算定した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(家賃に対する助成の手続)

第12条 入居者(入居決定者を含む。)は、条例第13条第1項の規定により家賃に対する助成を受けようとするときは、毎年助成期間満了前の8月末日(入居決定者にあっては、市長の指定する日)までに様式第6号による申請書に最新の収入に関する証明書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、給与所得者が就業後1年を経過しない場合等その所得額をその者の収入とすることが著しく不適当である場合は、市長が所得額の認定を行うものとする。

2 新たに入居をしようとする者にあっては、第2条に規定する特定公共賃貸住宅入居申込書を助成申請書とみなす。

3 第1項に規定する期日までに申請をしない場合は、家賃助成を行わないことができる。

4 市長は、第1項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、必要と認められるときは実情調査を行い、家賃額及び減額期間を決定して、その決定内容を様式第7号により申請者に通知するものとする。

5 前項の通知を受けた者で、その通知内容に不服のあるものは、通知書の到達後15日以内に異議申立てをすることができる。

6 市長は、前項の異議申立てがあったときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは助成決定の内容を是正し、その是正内容について申立者に通知するものとする。

(家賃助成の期間)

第13条 家賃助成の期間は、当該特公賃住宅の入居許可日から当該入居許可日以降の最初の9月30日までとする。

(入居者の保管義務)

第14条 入居者は、当該特公賃住宅又は共同施設について、滅失又はき損があった場合は、様式第8号によりその状況を市長に報告しなければならない。

2 条例第25条第4項の規定により特公賃住宅を引き続き15日以上使用しないときは、様式第9号により届出をしなければならない。

(世帯員変更届)

第15条 入居者は、入居者又は入居許可を受けた世帯員に、出産、死亡、転入又は転出の事実があったときは、速やかに様式第10号による世帯員変更届を市長に提出しなければならない。

(入居者氏名変更届)

第16条 入居者は、婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに様式第11号による入居者氏名変更届を市長に提出しなければならない。

(承継入居の手続)

第17条 条例第27条の規定により市長の許可を受けようとする者は、様式第12号次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 戸籍の全部事項証明書

(2) 収入に関する証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長の許可を受けたときは、その入居者は、条例第10条第1項第1号に規定する請書を提出しなければならない。

(入居者の権利移転等の手続)

第18条 条例第25条第7項ただし書に規定する承認を受けようとする者は、様式第13号による申請書を市長に提出しなければならない。

(特公賃住宅立ち退き手続)

第19条 条例第29条第1項に規定する届出は、様式第14号によってしなければならない。

(住宅管理人)

第20条 市長は必要があると認めるときは、条例第30条第3項に規定する住宅管理人を、特公賃住宅の入居者のうちから選任し委嘱する。

2 住宅管理人の任期は1年とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任は妨げない。

3 住宅管理人は、非常勤とする。

(住宅管理人の解任)

第21条 市長は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは解任する。

(1) 本人から辞任の申出があったとき。

(2) 住宅管理人に任務の遂行上支障があると認められたとき。

(3) 住宅管理人にふさわしくない行為があったとき。

(立入検査証)

第22条 条例第32条第3項に規定する証票は、様式第15号のとおりとする。

(駐車場の使用申込み手続)

第23条 条例第34条の規定により市長の許可を受けようとする者は、様式第16号を提出しなければならない。

(駐車場の使用許可書の交付)

第24条 市長は、駐車場の使用の許可をした場合においては、様式第17号による駐車場使用許可書を交付するものとする。

(駐車場の返還手続)

第25条 条例第38条の規定による届出は、様式第18号により提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(適用)

2 第10条から第13条までの規定は、大田市特定公共賃貸住宅条例(平成17年大田市条例第212号)別表第1に規定する高浜特定公共賃貸住宅及び清石特定公共賃貸住宅について適用する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第41号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

施設の名称

家賃助成額(月額)

高浜特定公共賃貸住宅

25,000円

清石特定公共賃貸住宅

25,000円

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大田市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年10月1日 規則第172号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第172号
平成21年2月19日 規則第5号
令和2年3月27日 規則第15号
令和3年3月29日 規則第41号