○大田市上水道浄水場管理規程

平成17年10月1日

水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、上水道浄水場(以下「浄水場」という。)の施設の管理等について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 浄水場に技術職員(以下「職員」という。)を置く。

2 職員は、上司の命を受け、次条に掲げる業務に従事する。

(業務)

第3条 浄水場における業務は、次のとおりとする。

(1) 機械及びろ過施設の保全管理及び運転に関すること。

(2) 水源の清掃保持に関すること。

(3) 滅菌の調整及び確認に関すること。

(4) 給配水施設の故障通報の受付に関すること。

(5) 原水、浄水の水質検査に関すること。

(6) その他浄水場に関すること。

(勤務時間)

第4条 職員の勤務時間については、大田市職員の勤務時間に関する規程(平成17年大田市訓令第21号)の規定を準用する。

(服務)

第5条 職員の服務については、大田市処務規程(平成17年大田市規則第7号)第6章の規定を準用する。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年水管規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年水管規程第2号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

大田市上水道浄水場管理規程

平成17年10月1日 水道事業管理規程第6号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年10月1日 水道事業管理規程第6号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成24年3月2日 水道事業管理規程第1号
平成27年10月1日 水道事業管理規程第2号