○大田市上水道浄水場管理規程
平成17年10月1日
水道事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、上水道浄水場(以下「浄水場」という。)の施設の管理等について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 浄水場に技術職員(以下「職員」という。)を置く。
2 職員は、上司の命を受け、次条に掲げる業務に従事する。
(業務)
第3条 浄水場における業務は、次のとおりとする。
(1) 機械及びろ過施設の保全管理及び運転に関すること。
(2) 水源の清掃保持に関すること。
(3) 滅菌の調整及び確認に関すること。
(4) 給配水施設の故障通報の受付に関すること。
(5) 原水、浄水の水質検査に関すること。
(6) その他浄水場に関すること。
(勤務時間)
第4条 職員の勤務時間については、大田市職員の勤務時間に関する規程(平成17年大田市訓令第21号)の規定を準用する。
(服務)
第5条 職員の服務については、大田市処務規程(平成17年大田市規則第7号)第6章の規定を準用する。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年水管規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年水管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年水管規程第2号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。