○大田市水道事業指定給水装置工事事業者規程

平成17年10月1日

水道事業管理規程第13号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第4条―第12条)

第3章 給水装置工事主任技術者(第13条・第14条)

第4章 指定給水装置工事事業者の義務(第15条―第17条)

第5章 雑則(第18条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、大田市給水条例(平成17年大田市条例第216号。以下「条例」という。)第9条第1項に定める指定給水装置工事事業者について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

2 この規程において「施行令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

3 この規程において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

4 この規程において「規則」とは、大田市給水条例施行規則(平成17年大田市規則第199号)をいう。

5 この規程において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

6 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

7 この規程において「主任技術者」とは、法第25条の4に規定する給水装置工事主任技術者をいう。

(業務処理の原則)

第3条 指定給水装置工事事業者は、法、施行令、施行規則、条例規則及びこの規程並びにこれらの規定に基づく管理者の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

第2章 指定給水装置工事事業者の指定等

(指定の申請)

第4条 条例第9条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定給水装置工事事業者として指定を受けようとする者は、指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 大田市水道事業の設置等に関する条例(平成17年大田市条例第213号)別表に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第14条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第3号のアからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

4 前項第1号に規定する書類は、施行規則に定められた様式第2によるものとする。

(指定の基準)

第5条 管理者は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、条例第9条第1項の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに第14条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第10条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定の通知)

第6条 管理者は、条例第9条第1項の指定を行ったときは、指定給水装置工事事業者指定証(様式第2号。以下「指定証」という。)を当該工事事業者に交付するものとする。

2 指定給水装置工事事業者は、事業の廃止若しくは休止を届け出たとき、第10条の取消しを受けたとき、又は第11条の指定の停止を受けたときは、指定証を管理者に返還しなければならない。

3 指定給水装置工事事業者は、指定証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定給水装置工事事業者としての指定を受けた日から5年間とする。

(指定の更新)

第8条 指定給水装置工事事業者が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定給水装置工事事業者として指定を受けようとするときは、その満了の日の30日前までに申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第4条の規定を準用する。

(変更等の届出)

第9条 指定給水装置工事事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に施行規則に定められた様式第10による届出書に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、施行規則に定められている様式第2による第5条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証明書

3 第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは当該再開の日から10日以内に施行規則に定められた様式第11による届出書を管理者に提出しなければならない。

4 指定証の再交付申請は、大田市指定給水装置工事事業者指定証再交付申請書(様式第3号)による。

(指定の取消し)

第10条 管理者は、指定給水装置工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第9条第1項の指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により条例第9条第1項の指定を受けたとき。

(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。

(3) 前条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第14条の規定に違反したとき。

(5) 第15条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第16条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第17条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが甚大であるとき。

2 管理者は、前項の規定により指定給水装置工事事業者の指定を取り消したときは、指定給水装置工事事業者指定取消通知書(様式第4号)を当該工事事業者に通知するものとする。

(指定の停止)

第11条 前条第1項各号に該当する場合において、指定給水装置工事事業者にしん酌すべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。

2 管理者は、前項の規定により指定給水装置工事事業者の指定を停止したときは、指定給水装置工事事業者指定停止通知書(様式第5号)を当該工事事業者に通知するものとする。

(指定等の公示)

第12条 次の各号に該当するときは、その都度公示するものとする。

(1) 条例第9条第1項に規定する指定給水装置工事事業者の指定があったとき。

(2) 第9条第1項の規定により指定給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(3) 第10条第1項の規定により指定給水装置工事事業者の指定を取り消したとき。

(4) 前条第1項の規定により指定給水装置工事事業者の指定を停止したとき。

第3章 給水装置工事主任技術者

(主任技術者の職務等)

第13条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が施行令第6条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第15条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(主任技術者の選任等)

第14条 指定給水装置工事事業者は、条例第9条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

2 指定給水装置工事事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

3 指定給水装置工事事業者は、主任技術者を選任し、又は解任したときは、施行規則に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 指定給水装置工事事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

第4章 指定給水装置工事事業者の義務

(事業の運営に関する基準)

第15条 指定給水装置工事事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに前条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第13条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号の工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 施行令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 しゅん工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第13条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(主任技術者の立会い)

第16条 管理者は、指定給水装置工事事業者が施行した給水装置に関し、法第17条第1項の規定による給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、当該工事に関し前条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第17条 管理者は、指定給水装置工事事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定給水装置工事工事事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、給水装置工事の施行に関して必要な事項については、管理者が別に定める。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年水管規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年水管規程第2号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年水管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に大田市給水条例(平成17年大田市条例第216号)第9条第1項の指定を受けている指定給水工事事業者に対する改正後の大田市水道事業指定給水装置工事事業者規程第7条の規定で定める有効期間については、次の表の左欄に掲げる指定を受けた日の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間とする。

指定を受けた日

有効期間

平成10年4月1日から平成11年3月31日まで

令和元年9月30日から令和2年9月29日まで

平成11年4月1日から平成15年3月31日まで

令和元年9月30日から令和3年9月29日まで

平成15年4月1日から平成19年3月31日まで

令和元年9月30日から令和4年9月29日まで

平成19年4月1日から平成25年3月31日まで

令和元年9月30日から令和5年9月29日まで

平成25年4月1日から令和元年9月30日まで

令和元年9月30日から令和6年9月29日まで

(令和3年水管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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大田市水道事業指定給水装置工事事業者規程

平成17年10月1日 水道事業管理規程第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第4節
沿革情報
平成17年10月1日 水道事業管理規程第13号
平成21年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成24年6月21日 水道事業管理規程第2号
平成29年3月30日 水道事業管理規程第1号
令和元年10月1日 水道事業管理規程第2号
令和3年3月22日 水道事業管理規程第1号