○大田市水道事業給水装置工事の設計及び工法に関する規程
平成17年10月1日
水道事業管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、大田市水道事業給水装置工事の設計及び工法に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の新設等の申込みに係る添付書類)
第2条 大田市給水条例施行規則(平成17年大田市規則第199号)第2条第2項に定める書類及び図面は、次のとおりとする。
(1) 給水装置工事設計書(様式第2号) 給水装置の名称、認証機関の種別、規格番号、口径及び数量を明記したもの
(2) 給水装置工事位置図(様式第3号) 配水管と給水管の分岐点を明示したもの
(3) 給水装置工事平面図(様式第4号) 居室、炊事場、浴室、便所等を区別して明示したもの
(4) 給水装置工事立体配管図(様式第5号) 給水装置の名称、口径、延長、水道メーター(以下「メーター」という。)、止水栓等を記載し立体的に明示したもの
(給水装置の構造及び材質)
第3条 給水装置は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条の規定による給水装置の構造及び材質の基準に適合したものを使用しなければならない。
(工事の設計基準)
第4条 給水装置の設計をする場合は、社団法人日本水道協会が定める水道施設設計指針・解説及び水道維持管理指針によらなければならない。
2 設計図書に使用する標示及び記号は、別表のとおりとする。
(工事の設計及び施行に当たり遵守すべき事項)
第5条 工事の設計及び施行に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 給水管を埋設する場合、その深さは次のとおりとする。
ア 宅地内においては、30センチメートル以上とする。
イ 国道及び県道並びにこれに準ずる広場等においては、120センチメートル以上とする。
ウ 市道においては、100センチメートル以上とする。
エ その他の道路等においては、60センチメートル以上とする。
オ 上記各号に該当しない場合は、所有者との協議によることとする。
(2) 次に掲げる場合に該当するときは、低置タンク又は高置タンクのいずれかを設け、必要に応じポンプを設置しなければならない。
ア 配水管の水圧が所要圧に比較して不足する場合
イ 一時的に多量の水を必要とする場合
ウ 常時一定の水量及び水圧を必要とする場合
エ 配水管の故障による断減水時においても、一定の給水の確保が必要な場合
オ 配水管の水圧が過大のため、給水装置に故障を起こすおそれがある場合
カ その他低置タンク又は高置タンクを設置しなければ、円滑な給水ができない場合
(3) 配水管から分岐して給水管を設ける工事において、その給水管に使用する材料の仕様は、配水管の管種及び分岐の工法に適合したものでなければならない。
(4) 給水管は、井戸ポンプの水管又は他の装置等に直接連結してはならない。
(5) タンク、プール、流しその他水を入れる器具及び受ける器具若しくはそれに類する施設等に給水する場合においては、水の逆流を防止する適当な措置を講じなければならない。
(6) メーターの上流部には、給水管の口径が25ミリメートルまでは止水栓を、30ミリメートル以上については仕切弁を取り付けなければならない。ただし、配水管からメーターまでの距離が15メートル以上の場合又は水路等で伏越しが困難な場合には、更にその上流部にも止水栓若しくは仕切弁を取り付けること。
(7) 水路等を横断して給水管を埋設する場合においては、原則として伏越しして施行すること。やむを得ない事由によって、水路等を上越しして施行する場合は、高水位以上の高さに設置し、かつ、さや管等により、防護措置を講じなければならない。
(8) メーターの下流部の給水管には、伸縮管を取り付けなければならない。
(9) 給水管を設置するに当たり、次に掲げる事項に該当するときは、それぞれ当該措置を講じなければならない。
ア 屋外の露出管部分及び凍結のおそれがある部分には、給水管を断熱材で被覆すること等により適切な措置を講ずること。
イ コンクリート中に埋め込む場合には、適当な方法で被覆すること。
ウ コンクリートで被覆する場合には、被覆厚下30センチメートル以上になるように埋設すること。
エ 工事の施行上やむを得ない事由によって、構造物の下に埋設する場合は、さや管ヘッダ方式等とすること。
(給水装置の竣工届に係る添付書類)
第6条 大田市給水条例施行規則第5条により、給水装置工事竣工届(様式第9号)を提出する場合においては、竣工配管図を添付しなければならない。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和2年水管規程第6号)
この規程は、令和2年12月25日から施行する。
別表(第4条関係)
給水管の管種記号
管種 | 記号 | 管種 | 記号 | 管種 | 記号 |
ダクタイル鋳鉄管 | DIP | 鋳鉄管 | CIP | ステンレス鋼管 | SSP |
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | HIVP | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 | SGP―V | 硬質塩化ビニル管 | VP |
ポリエチレン管 | PP | ポリ粉体ライニング鋼管 | SGP―P | 亜鉛めっき管 | GP |
鉛管 | LP | 銅管 | CP | 石綿セメント管 | ACP |
ライニング鉛管 | PbTW | 架橋ポリエチレン管 | XPEP | ポリブテン管 | PBP |
塗覆装鋼管 | STWP | 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 | SGP―HV |
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工事別の表示方法
名称 | 新設 | 既設 | 撤去・廃止 |
綿別 | 赤色実線 | 青色実線 | 赤色実線を斜線で消す |
記入例 |
弁栓類その他の図式記号
名称 | 図示記号 | 名称 | 図示記号 | 名称 | 図示記号 |
仕切弁 | 施設消火栓 | 管の交差 | |||
止水栓 | 防護管(さや管) | メータ | |||
逆止弁 | 口径変更 | 分水栓 |
給水栓種の符号(平面図)
種別 | 符号 | 種別 | 符号 |
一般用具 | その他 |
注:ここで、その他とは、特別な目的に使用されるもので、例えば、湯沸器、ウォータークーラ、電子式自動給水栓などをいう。
給水栓類の符号(立面図)
種別 | 符号 | 種別 | 符号 | 種別 | 符号 |
一般用具(給水栓類) | 一般用具(シャワーヘッド) | 一般用具(フラッシュバルブ) | |||
一般用具(ボールタップ) | その他 |
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注:ここで、その他とは、特別な目的に使用されるもので、例えば、湯沸器、ウォータークーラ、電子式自動給水栓などをいう。
受水槽その他の記号及び符号
名称 | 受水槽 | 高置水槽 | ポンプ | 増圧ポンプ |
記号及び名称 |