○大田市飲料水供給施設等の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第218号
(趣旨)
第1条 この条例は、大田市水道事業の設置等に関する条例(平成17年大田市条例第213号)を適用しない飲料水供給施設及び簡易給水施設(以下「施設」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市に生活用水及びその他浄水を供給するため、次に掲げる施設を設置する。
施設名 | 地域 |
入石飲料水供給施設 | 大田市富山町入石地区内 |
上野地区簡易給水施設 | 大田市仁摩町大国地区内 |
(給水使用料)
第3条 施設の給水使用料は、大田市給水条例(平成17年大田市条例第216号)に規定する水道料金の規定に準じて算定した額とする。
(準用規定)
第4条 施設の管理運営等に関しては、大田市給水条例第2条から第7条まで及び第9条から第40条までの規定を準用する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第41号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。