○大田市飲料水供給施設等の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第218号

(趣旨)

第1条 この条例は、大田市水道事業の設置等に関する条例(平成17年大田市条例第213号)を適用しない飲料水供給施設及び簡易給水施設(以下「施設」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市に生活用水及びその他浄水を供給するため、次に掲げる施設を設置する。

施設名

地域

入石飲料水供給施設

大田市富山町入石地区内

上野地区簡易給水施設

大田市仁摩町大国地区内

(給水使用料)

第3条 施設の給水使用料は、大田市給水条例(平成17年大田市条例第216号)に規定する水道料金の規定に準じて算定した額とする。

(準用規定)

第4条 施設の管理運営等に関しては、大田市給水条例第2条から第7条まで及び第9条から第40条までの規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大田市飲料水供給施設条例(昭和53年大田市条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第41号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

大田市飲料水供給施設等の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第218号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第5節 簡易水道
沿革情報
平成17年10月1日 条例第218号
平成26年1月27日 条例第2号
平成26年12月19日 条例第41号
平成29年3月29日 条例第12号