○大田市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成17年10月1日

規則第183号

(具申)

第2条 消防長又は消防団長は、賞じゅつを行うべき事由が発生したときは、速やかに次の書類を添えて市長に具申しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつに関する上申

 消防賞じゅつ金(殉職)支給具申書(様式第1号)

 死亡の原因及び療養の経過を明らかにした書類(様式第2号)

 災害発生を確認した者の現認書又は事実調査書(様式第3号)

 現場写真及び見取図(様式第4号)

 本人と扶養親族との関係を明らかにした書類(様式第5号)及び証明書

 賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者であって本人の死亡当時婚姻の届出をしていない場合は、事実上婚姻と同等の関係にあったことを認める書類(様式第6号)

 賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、先順位者のいないことを証明する書類及び本人が死亡当時その収入によって生計を維持していた事実又は生計を一にしていた事実を認めることのできる書類(様式第7号)

 本人があらかじめ殉職者賞じゅつ金を受けるべき者を遺言し、又は予告していた場合は、これを証明することのできる書類(様式第8号)

 賞じゅつ金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合で、その請求又は受領すべき代表者を選定したときは、その選定を証明する書類(様式第9号)

 その他参考書類

(2) 障害者賞じゅつに関する上申

 消防賞じゅつ金(障害)支給具申書(様式第10号)

 障害の原因及び療養の経過を明らかにした書類(様式第2号)

 条例第3条に定める第8級以上の身体障害の各項に該当する事実を記載した医師の診断書(様式第11号)

 災害発生を確認した者の現認書又は事実調査書(様式第3号)

 現場写真又は見取図(様式第4号)

 本人と扶養親族との関係を明らかにした書類(様式第5号)及び証明書

 その他参考書類

(審査委員会)

第3条 条例第6条に規定する審査委員会(以下「委員会」という。)に諮る事項は、次のとおりとする。

(1) 賞じゅつ金の授与に関する事項

(2) 賞じゅつ金の授与で、異議の申立てに関する事項

(3) その他特に市長が必要と認める事項

(委員会の組織)

第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は5人とし、その構成は、次のとおりとする。

(1) 大田市議会総務常任委員会委員長

(2) 大田市副市長

(3) 大田市総務部長

(4) 大田市消防長

(5) 大田市消防団長

2 委員は、市長がこれを委嘱し、又は任命する。

(委員長)

第5条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、副市長とする。

2 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員が臨時にその職務を代理する。

(委員会の招集と議決)

第6条 委員長は、市長から事案を付議されたときは、委員会を招集し会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議決は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要と認めたときは、賞じゅつ金を受けるべき者又は災害の現認者等の出席を求めて災害発生当時の状況を聴くことができる。

(委員の除斥)

第7条 委員は、自己又は親族である者の賞じゅつの審査に参与することはできない。

(答申)

第8条 委員長は、審査の結果について市長に答申するものとする。

(答申の措置)

第9条 市長は、前条の答申があったときは、審査をもとに採否を決定する。

(支給方法)

第10条 賞じゅつ金は、賞じゅつ金授与証書(様式第12号様式第13号)をもって支給する。

(賞じゅつ原簿)

第11条 市長は、賞じゅつ原簿(様式第14号様式第15号)を備えて所要の事項を記入しこれを保管しなければならない。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大田市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成17年10月1日 規則第183号

(平成19年4月1日施行)