○大田市危険物の規制に関する規則
平成17年10月1日
規則第187号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
4 標識及び掲示板の大きさ並びに危険物に応じた注意事項については、省令第17条、第18条に準じたものであること。
3 許可証を亡失してその交付を受けた者は、亡失した許可証を発見した場合は、これを10日以内に市長に提出しなければならない。
(製造所等の完成検査)
第5条 市長は、法第11条第5項の規定により完成検査を行った結果、製造所等の位置、構造若しくは設備が法第10条第4項の技術上の基準に適合していると認めたときは、省令第6条の規定により申請者に完成検査済証を交付するものとする。
(完成検査不適合の通知)
第6条 市長は、法第11条第5項の規定により完成検査を行った結果、製造所等の位置、構造若しくは設備が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めたとき、又は法第11条第1項の規定による許可の内容と異なると認めたときは、様式第11号の通知書により申請者に交付すること。
(仮使用の承認等)
第7条 省令第5条の2の申請書の提出部数は、正本及び副本各1部とする。
(1) 承認を受けたものが火災予防上十分な措置を怠った場合
(2) 工事内容、工事の規模等が変更され、承認時の火災予防上の措置では支障があると認められた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、災害の発生するおそれがあるとき。
(完成検査前検査の結果通知)
第8条 法第11条の2第1項(以下「完成検査前検査」という。)についての政令第8条の2第7項の規定による適合の結果は、様式第16号の適合通知書にて行うものとする。
2 市長は、完成検査前検査を行った結果、法第11条の2第1項に規定する特定事項が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めたときは、様式第17号の通知書により申請者に通知するものとする。
(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)
第9条 市長は、法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡し届出を受理したときは、当該届出書の副本に様式第18号アの届出済印を押印し届出者に交付するものとする。
(危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出)
第10条 市長は、法第11条の4第1項の規定による届出を受理したときは、当該届出書の副本に様式第18号アの届出済印を押印し、届出者に交付するものとする。
(製造所等の用途廃止の届出)
第11条 法第12条の6の規定により製造所等の用途の廃止の届出をしようとする者は、当該届出書に政令第8条第3項の完成検査済証及び政令第8の2条第7項のタンク検査済証の副本を添付しなければならない。
(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)
第12条 省令第48条の3の届出書の提出部数は、正本及び副本各1部とする。
2 市長は、法第13条第2項の規定による危険物の保安の監督をする者の選任又は解任の届出を受理したときは、当該届出書の副本に様式第18号アの届出済印を押印し、届出者に交付するものとする。
3 選任届出書にあっては省令第48条の3の実務経験証明書及び危険物取扱者免状の写しを添付するものであること。解任届出書にあっては免状の写しを添付する必要はないこと。
(予防規程の認可等)
第13条 市長は、法第14条の2第1項の規定により予防規程の認可をしたときは、当該申請書の副本に様式第20号の認可印を押印し申請者に交付するものとする。
(1) 指定数量の倍数が10以上の製造所
(2) 指定数量の倍数が150以上の屋内貯蔵所
(3) 指定数量の倍数が200以上の屋外タンク貯蔵所
(4) 移動タンク貯蔵所
(5) 指定数量の倍数が100以上の屋外貯蔵所
(6) 地下タンクを有する給油取扱所
(7) 移送取扱所
(8) 指定数量の倍数が10以上の一般取扱所
(製造所等の軽微な変更の届出)
第15条 法第11条第1項前段の許可を受けた者は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、様式第23号の届出書により市長に届け出なければならない。ただし、同項後段の変更許可を受けようとする者にあっては、この限りでない。
(1) 法第10条第4項の位置、構造及び設備の技術上の基準の内容と関係がない工事(変更許可を要しない変更工事)
ただし、基準の内容と関係を生じるかどうかについて確認を要する必要がある工事については、事前に資料等による確認を実施して、判断しなければならない。
3 軽微な変更工事のうち、溶接、溶断等火花を発するおそれのある器具等を使用する工事であって、安全対策上防火塀を設置して行う場合には様式第24号の届出書により市長に届け出なければならない。
(製造所等の休止及び再開の届出)
第16条 法第11条第1項前段の許可を受けた者は、製造所等の使用を3か月以上休止するときは、10日前までに、様式第25号の届出書により市長に届け出なければならない。その使用を再開しようとするときも、同様とする。
(製造所等の設置者及び所在地等の変更届出)
第17条 法第11条第1項前段の許可を受けた者は、政令第6条第1項第1号の規定及び製造所等の所在地に変更があった場合は10日前までに、様式第26号の届出書により市長に届け出なければならない。
(地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画の届出)
第18条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、改正省令附則第3項第2号(平成15年総務省令第143号)により、市長に届け出る場合は、様式第27号により届け出なければならない。
(製造所等の災害発生届出)
第19条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所等において危険物の流出、火災、爆発等の事故が発生したときは、直ちに様式第28号の届出書により市長に届け出なければならない。
(災害発生の報告)
第20条 災害発生の報告にあっては、火災予防立入検査規程第25条の規定に基づき報告するものとする。
(危険物の収去)
第21条 消防事務に従事する職員は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは、火災予防立入検査規程第31条の規定に基づき収去するものとする。
(手数料)
第22条 納付すべき手数料の額にあっては、大田市手数料条例(平成17年大田市条例第58号)の規定に基づき納付するものであること。
(書類の経由)
第24条 法、政令、省令及びこの規則の定めるところにより市長に提出しなければならない書類は、消防長を経由しなければならない。
(施行細目の委任)
第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10日1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現に存する改正前の大田市外2町広域行政組合危険物規則の様式の申請書等は、改正後の大田市危険物規則の相当様式による申請書等とみなして、当分の間、使用することができる。
附則(令和元年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第68号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号 削除
様式第19号 削除