○大田市消防団給与支給規則
平成17年10月1日
規則第190号
第1条 本市消防団員(以下「団員」という。)の給与に関しては、大田市消防団設置条例(平成17年大田市条例第224号)の規定によるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 年額報酬は、次により支給する。
(1) 4月から翌年3月までの期間(以下「年度」という。)を半期に区分し、11月及び翌年の5月を支給月とし、それぞれの年額報酬の2分の1の額を支給する。
(2) 年度の中途において昇任し、又は降任した者に対しては、その事由の発生した月からその額を改訂して支給する。
(3) 年度の中途において就任し、又は退任した場合においては、月割計算により支給する。
(4) 前2号の規定により月割りにより計算して得た額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
第3条 出動報酬は、年度を4半期で区分し、3箇月分をそれぞれ8月、11月、2月及び翌年度5月に支給する。
第4条 団長又は分団長は、出動報酬の支給を受けようとするときは、支給すべき団員を調査し、別表に定める請求書により市長に請求しなければならない。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。