○大田市監査委員監査規程
平成17年11月30日
監査委員告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、大田市監査委員条例(平成17年大田市条例第23号)第10条の規定に基づき、監査委員による監査の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 監査は、公正で合理的かつ能率的な市の行政運営確保のため、違法、不正の指摘にとどまらず、指導に重点を置いて実施し、もって、市の行政の適法性、効率性、妥当性の保障を期するものとする。
(年間計画の策定)
第3条 監査は、原則として監査対象となる事務事業の動態、監査所要期間等を勘案してあらかじめ年間計画を策定し、これに基づいて行うものとする。
(監査の実施計画)
第4条 審査を行うに当たっては、実施場所、所要日数、監査手続等の定めた実施計画を作成し、これに従って実施するものとする。
(監査等基準)
第5条 監査実施上の基準は、別に定める。
(監査の実施通知)
第6条 監査を行うに当たっては、監査の対象となる機関に対し、事務事業の範囲、期日、場所等を通知するものとする。
(監査の手続)
第7条 監査の書類、帳簿、証書類等の記録に基づき、照合、実査、立会、確認、質問等必要と認める手続により行うものとする。
(監査報告の作成)
第8条 監査報告書は、監査終了後遅滞なく作成するものとする。
2 前項の報告書は、実施した監査の概要及びその意見を簡潔明瞭に記載するものとする。
附則
この告示は、平成17年11月30日から施行する。