○大田市管理職員等の範囲を定める規則
平成17年12月9日
公平委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
2 前項に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第1項に規定する会計管理者は、管理職員等とする。
(組織の変更等についての通知)
第3条 各任命権者は、別表に掲げる機関に改廃があったとき、又は職員の職の改廃若しくは新設があったときは、速やかにその旨を大田市公平委員会に通知しなければならない。
附則
この規則は、平成17年12月9日から施行する。
附則(平成18年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年8月1日から適用する。
附則(平成25年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年公平委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
機関 | 職名 |
議会の事務部局 | 局長、次長 |
市長の事務部局 | 部長、支所長、技監、次長、室長、課長、署長、場長、センター長、主査 |
出納室 | 室長 |
教育委員会の事務部局 | 教育長、部長、課長、センター長、室長、主査 |
選挙管理委員会の事務部局 | 局長 |
監査委員の事務部局 | 局長 |
農業委員会の事務部局 | 局長 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
備考
1 この表中「市長事務部局」とは、大田市部設置条例(平成17年大田市条例第7号)第1条に規定する機関をいう。
2 この表中「出納室」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により設置された機関をいう。
3 この表中「教育委員会事務局」とは、大田市教育委員会事務局組織規程(平成17年大田市教育委員会規則第5号)第2条に規定する機関をいう。
4 この表中「選挙管理委員会事務部局」とは、地方自治法第191条第1項に規定する職員により構成されている機関をいう。
5 この表中「農業委員会事務部局」とは、大田市農業委員会規則(平成17年大田市農業委員会規則第1号)第7条に規定する機関をいう。