○大田市管理職員等の範囲を定める規則

平成17年12月9日

公平委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本市に勤務する職員のうち、管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表右欄に掲げる職を有するものとする。

2 前項に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第1項に規定する会計管理者は、管理職員等とする。

(組織の変更等についての通知)

第3条 各任命権者は、別表に掲げる機関に改廃があったとき、又は職員の職の改廃若しくは新設があったときは、速やかにその旨を大田市公平委員会に通知しなければならない。

この規則は、平成17年12月9日から施行する。

(平成18年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年8月1日から適用する。

(平成25年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年公平委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

機関

職名

議会の事務部局

局長、次長

市長の事務部局

部長、支所長、技監、次長、室長、課長、署長、場長、センター長、主査

出納室

室長

教育委員会の事務部局

教育長、部長、課長、センター長、室長、主査

選挙管理委員会の事務部局

局長

監査委員の事務部局

局長

農業委員会の事務部局

局長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

備考

1 この表中「市長事務部局」とは、大田市部設置条例(平成17年大田市条例第7号)第1条に規定する機関をいう。

2 この表中「出納室」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により設置された機関をいう。

3 この表中「教育委員会事務局」とは、大田市教育委員会事務局組織規程(平成17年大田市教育委員会規則第5号)第2条に規定する機関をいう。

4 この表中「選挙管理委員会事務部局」とは、地方自治法第191条第1項に規定する職員により構成されている機関をいう。

5 この表中「農業委員会事務部局」とは、大田市農業委員会規則(平成17年大田市農業委員会規則第1号)第7条に規定する機関をいう。

大田市管理職員等の範囲を定める規則

平成17年12月9日 公平委員会規則第7号

(平成28年4月22日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
平成17年12月9日 公平委員会規則第7号
平成18年4月14日 公平委員会規則第1号
平成19年4月26日 公平委員会規則第2号
平成20年4月16日 公平委員会規則第1号
平成21年5月21日 公平委員会規則第1号
平成22年4月15日 公平委員会規則第1号
平成24年8月10日 公平委員会規則第1号
平成25年4月18日 公平委員会規則第1号
平成26年4月18日 公平委員会規則第1号
平成27年4月27日 公平委員会規則第1号
平成28年4月22日 公平委員会規則第6号