○大田市農業委員会規則

平成17年10月17日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項の規定により、法令に規定するもののほか、大田市農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を処理するために必要な事項を定めるものとする。

(会長及び職務代理者の互選)

第2条 会長及び職務代理者の互選の方法が選挙となったときは、総会において委員の無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。

2 会長及び職務代理者が死亡・辞任・辞職などにより欠けたときは、その欠けるに至った日から30日以内に会長及び職務代理者を互選しなければならない。ただし、互選の方法が選挙となったときは、前項の規定を適用する。

(会長及び職務代理者の任期)

第3条 会長及び職務代理者の任期は、委員の任期とする。

2 前条第2項の規定により選任された会長及び職務代理者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長の担任事務)

第4条 会長の担任する事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を必要とする事件についてその議案を提出し、議決に基づく事務を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、委員会の庶務に関すること。

(4) その他法令により定められた会長の権限に属すること。

(専決処分)

第5条 会長は、緊急の必要があるときは、委員会の権限に属する事務を専決処分することができる。

2 前項の規定による処置については、会長は、次の委員会の総会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

(運営委員会)

第6条 委員会に運営委員会を置き、次に掲げる者で構成する。

(1) 会長及び職務代理者

(3) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第6項の規定による委員

2 運営委員会は、必要に応じ、総会に付議する事項その他会長が必要と認める事項について検討し、意見を付する。

3 会長は、総会に付議すべき事項で軽易と認めるときは、運営委員会に諮って処理することができる。ただし、この場合は、次の委員会の総会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

(公告式)

第7条 委員会の公告は、大田市公告式条例(平成17年大田市条例第3号)を準用する。

(事務局及び職員)

第8条 委員会の事務を処理するため、事務局を置き、事務局長、その他の職員を置く。

2 事務局に農地農政係を置く。

(職員の定数)

第9条 委員会の職員の定数は、大田市職員定数条例(平成17年大田市条例第26号)の定めるところによる。

(職員に適用される基準)

第10条 この規則に定めるもののほか、職員の任用及び分限・懲戒・服務並びに給与・手当等・旅費は、市長の事務部局の例による。

(職員の職)

第11条 職員の職は、次のとおりとする。

事務局長、事務局次長、主幹、調整監、係長、副主幹、主任、副主任、主事

(職員の職務)

第12条 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときはその職務を代理する。

3 主幹及び調整監は、事務局長の命を受け、事務局の事務を処理する。

4 係長は、その係に属する事務を処理する。

5 副主幹は、事務局長の命を受け、事務局の事務を処理する。

6 主任、副主任は、上司の命を受け特定の事務を掌理する。

(事務分掌)

第13条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総会等会議に関すること。

(2) 予算の経理・局内庶務に関すること。

(3) 農地利用最適化推進委員の委嘱等に関すること。

(4) 農家農地基本台帳に関すること。

(5) 公印に関すること。

(6) 農地所有適格法人等に関すること。

(7) 農地の利用状況調査に関すること。

(8) 各行政機関、各種団体等との連絡協調に関すること。

(9) 農業担い手の育成、新規参入の促進に関すること。

(10) 農業者年金に関すること

(11) 全国農業新聞に関すること。

(12) 農地又は採草放牧地の権利移動等に関すること。

(13) 農地の転用等に関すること。

(14) 農地又は採草放牧地の相続等の届出に関すること。

(15) 農地利用の集積・集約化に関すること。

(16) 遊休農地の発生防止・解消に関すること。

(17) 実勢賃借料情報に関すること。

(18) 農地等の交換分合の斡旋に関すること。

(19) 法令等に基づき農業委員会が処理することとされた事務に関すること。

(20) 国有農地の維持管理、転用貸付等に関すること。

2 職員の事務分掌は、事務局長において定め、会長に報告しなければならない。これを変更したときも同様とする。

(処務及び文書管理)

第14条 事務局の事務処理は、大田市処務規程(平成17年大田市規則第7号)の例により、文書の管理は、大田市行政文書管理規程(平成17年大田市訓令第8号)の例による。

(事務決裁・専決)

第15条 事務局の事務決裁は、大田市事務決裁規程(平成17年大田市訓令第7号)の例による。

2 事務局長は、会長の担任する事務のうち別に定めがあるものを除き、次の各号に掲げる事項について専決することができる。

(1) 職員の7日未満の休暇欠勤

(2) 職員の市内・県内の旅行命令及び復命の聴取

(3) 法令又は条例等に基づく軽易な告示、公示、公表

(4) 公印の管理及び使用許可

(5) 定例又は軽易な申告、申請、照会、回答、報告、通知、制限、届出、その他これらに類するもの

(6) 公簿による証明、閲覧その他軽易な証明

(7) 定例軽易な許認可

(8) 職員の事務引継の承認

(9) 関係諸団体との連絡調整

(公印)

第16条 委員会の公印は、公文書及び辞令等に使用する公印及び職印とする。

2 公印の名称、様式、寸法、書体、使用区分、管守者及び個数は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

3 公印は、常に堅ろうな容器に納め、錠を施して管守し、その取扱いの厳正を期さなければならない。

4 公印を調整し、改刻し、又は廃印しようとするときは、会長の承認を得なければならない。

5 委員会に公印台帳(別記様式)を備え、公印の印影等を登録しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年農委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年農委規則第1号)

この規則は、平成30年2月1日から施行する。

(令和5年農委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第16条関係)

名称

様式

(別表第2)

寸法

書体

使用区分

管守者

個数

大田市農業委員会印

(ア)

25ミリメートル平方

れい書

辞令及び委員会名をもってする文書

事務局長

1個

大田市農業委員会長印

(イ)

22ミリメートル平方

会長名をもってする文書

大田市農業委員会長職務代理者印

(ウ)

21ミリメートル平方

会長職務代理者名をもってする文書

大田市農業委員会仲介主任印

(エ)

20ミリメートル平方

仲介主任をもってする文書

大田市農業委員会事務局長印

(オ)

18ミリメートル平方

事務局長名をもってする文書

別表第2(第16条関係)

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(ア)

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(イ)

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(ウ)

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(エ)

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(オ)

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大田市農業委員会規則

平成17年10月17日 農業委員会規則第1号

(令和5年7月5日施行)