○大田市人権意識啓発推進会議設置規程

平成17年12月14日

訓令第50号

(設置)

第1条 職員一人ひとりが人権意識を向上させるとともに、人権問題に対する共通認識をもって人権施策の推進を図るため、大田市人権意識啓発推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次の事項を所掌する。

(1) 人権施策の推進に関すること。

(2) その他人権施策に関すること。

(構成)

第3条 推進会議は、大田市部課長会議規程(平成17年大田市訓令第2号)第2条に規定する者をもって構成する。

(会議)

第4条 推進会議は、部課長会議にあわせ開催する。ただし、会長が必要と認めるときは、この規定に関わらず推進会議を開催することができるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議の会長は市長、副会長は副市長及び教育長をもってあてる。

(人権対策部会)

第6条 推進会議には、人権問題に関する重要事項を協議するため、人権対策部会を置く。

2 対策部会は副市長、教育長、部長(市立病院にあっては、事務部長。議会事務局長及び教育委員会事務局の部長を含む。)及び支所長で組織する。ただし、必要があるときには、人権対策部会長の指名する者を加えることができる。

3 人権対策部会長は副市長、副部会長は教育長をもってあてる。

4 人権対策部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。

(人権啓発推進員)

第7条 推進会議は、各課、室、場、署、科及びセンター(以下「各課等」という。)において人権学習等を推進するため、人権啓発推進員をおく。

2 各課等の人権啓発推進員は、1人以上とする。

3 効果的に人権学習を進めるために、必要に応じて人権啓発推進員連絡会議を開催する。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、総務部人権推進課が処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成17年12月14日から施行する。

(平成18年訓令第9号の2)

この訓令は、平成18年4月3日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年訓令第10号の2)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

大田市人権意識啓発推進会議設置規程

平成17年12月14日 訓令第50号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成17年12月14日 訓令第50号
平成18年4月3日 訓令第9号の2
平成19年4月1日 訓令第10号の2
平成23年4月1日 訓令第7号