○大田市葬斎場条例施行規則

平成18年6月30日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市葬斎場条例(平成17年大田市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 葬斎場の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、葬斎場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は前項の使用許可申請を行うにあたって、条例別表の区分ごとに次の各号に掲げる書類を提示し又は添付しなければならない。

(1) 大人、小人(7歳未満)又は死胎の場合 火葬許可証の提示

(2) 人体の一部の場合 申請者の住民票の写し及び医師の証明書の添付

(3) 改葬焼骨の場合 改葬許可証の提示

(4) 霊安室の場合 死亡診断書(死体検案書)又は検死調書の写しの添付

(使用の許可)

第3条 市長は、葬斎場の使用を許可したときは、葬斎場使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第4条 前条の規定により葬斎場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第11条の使用料の減額又は免除を受けようとするときは、葬斎場使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

大田市葬斎場条例施行規則

平成18年6月30日 規則第29号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年6月30日 規則第29号