○大田市葬斎場条例施行規則
平成18年6月30日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市葬斎場条例(平成17年大田市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 葬斎場の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、葬斎場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 大人、小人(7歳未満)又は死胎の場合 火葬許可証の提示
(2) 人体の一部の場合 申請者の住民票の写し及び医師の証明書の添付
(3) 改葬焼骨の場合 改葬許可証の提示
(4) 霊安室の場合 死亡診断書(死体検案書)又は検死調書の写しの添付
(使用の許可)
第3条 市長は、葬斎場の使用を許可したときは、葬斎場使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。