○大田市公共下水道使用料条例

平成18年9月26日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第20条第1項及び大田市公共下水道条例(平成18年大田市条例第37号。以下「下水道条例」という。)第15条の規定に基づき、公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の算定方法及び徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(4) 水道水 大田市給水条例(平成17年大田市条例第216号。以下「給水条例」という。)の規定により給水されるものをいう。

(5) 使用月 使用料徴収の便宜上区分された概ね1月の期間で規則で定めるものをいう。

(6) 使用者 下水道条例第2条第8号に規定する使用者をいう。

(汚水の量)

第3条 使用者が排除した汚水の量は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、給水条例第25条及び第26条の規定により計量又は認定された給水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、隔月ごとに、公共下水道に排除した2月分の汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その隔月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(使用料の額)

第4条 使用料の額は、1使用月につき、使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(使用料の徴収)

第5条 使用料は、隔月に、2使用月分を徴収する。ただし、休止、廃止又は一時使用した場合は、その都度徴収するものとする。

2 前項による納期は、市長が別に定める。

3 使用料の徴収後において、その額に増減が生じたときは、その差額を追徴又は還付する。ただし、当該差額は、次回に徴収する使用料で精算することができる。

(一時使用の場合の徴収)

第6条 前条第1項の規定にかかわらず、市長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他市長が必要があると認めたときに行う。

(資料の提出)

第7条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の督促等)

第9条 市長は、使用料を第5条第2項の納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行して督促する。

2 前項の使用料の督促に係る徴収に関しては、大田市債権管理条例(令和4年大田市条例第2号)の規定の例による。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第11条 市長は、次の各号に掲げる者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第3条第3号の規定による申告書又は第7条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申告者又は資料の提出者

(2) 第7条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

第12条 市長は、偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第24号)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大田市公共下水道使用料条例及び大田市生活排水処理施設の設置等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の日の含まれる使用月の使用料について適用する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道、簡易水道若しくは営農飲雑用水又は汚水を排除している公共下水道若しくは生活排水処理施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第44条の規定による改正後の大田市給水条例、第45条の規定による改正後の大田市簡易水道施設に関する条例又は第46条の規定による改正後の大田市営農飲雑用水施設の設置及び管理に関する条例、第47条の規定による改正後の大田市公共下水道使用料条例又は第48条の規定による改正後の大田市生活排水処理施設の設置等に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成29年条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前から継続して供給している水道又は汚水を排除している公共下水道若しくは生活排水処理施設の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第17条の規定による改正後の大田市給水条例又は第15条の規定による改正後の大田市公共下水道使用料条例若しくは第16条の規定による改正後の大田市生活排水処理施設の設置等に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和4年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第7条 施行日前に地方自治法第231条の3第1項、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条、第171条の2及び第171条の4から第171条の6まで並びに附則第2項の規定による廃止前の大田市市税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例第2条の規定に基づいて行った措置又は処分は、この条例の相当規定に基づいて行われたものとみなす。

別表(第4条関係)

区分

汚水の量

使用料

基本料金

10立方メートルまでの分

1,650円

超過料金(1立方メートルにつき)

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分

165円

20立方メートルを超え50立方メートルまでの分

187円

50立方メートルを超える分

220円

備考 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

大田市公共下水道使用料条例

平成18年9月26日 条例第38号

(令和4年3月24日施行)