○大田市公共下水道事業受益者負担金徴収条例
平成18年9月26日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき、市が施行する公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため、受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、当該地上権等による権利を有する者をいう。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、土地の所有者と地上権等による権利を有する者が協議して、当該土地の所有者を受益者と定め市長に届け出たときは、当該所有者を受益者とする。
3 市長は、賦課対象区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、第1項の受益者を定めることができる。
(賦課対象区域の公告)
第3条 市長は、毎年度の当初に、賦課対象区域を定め、これを公告しなければならない。
(負担金の額)
第4条 受益者が負担する負担金の額は、別表に定める均等割額及び排水人口割額の合算額とする。
(負担金の賦課)
第5条 市長は、第3条の公告のあった日現在における賦課対象区域内において、受益者ごとに、負担金の額を定め、これを賦課するものとする。
(負担金の徴収及び納期)
第6条 市長は、前条の規定により負担金の額を定めたときは、その額及び納期を当該負担金を納付すべき者に通知しなければならない。
2 前項の負担金は、5年に分割し、さらに各年度の納期を4回として徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付を申し出たときは、この限りでない。
3 前項の各年度の納期は、次のとおりとする。
(1) 第1期 6月16日から同月30日まで
(2) 第2期 9月16日から同月30日まで
(3) 第3期 12月16日から同月28日まで
(4) 第4期 翌年2月16日から同月末日まで
(負担金の徴収猶予)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者について災害その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。
(負担金の減免)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者については、負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が公共用若しくは公用に供し、又は供することを予定している土地の所有者
(2) 国等がその企業の用に供している土地の所有者
(3) 公の生活扶助を受けている者
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる者
(負担金の督促等)
第10条 市長は、負担金を納付期限までに納付しない者があるときは、督促状を発行して督促する。
2 前項の負担金の督促に係る徴収に関しては、大田市債権管理条例(令和4年大田市条例第2号)の規定を準用する。この場合において、同条例第9条第2項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条例第19条及び附則第3条の2第1項の規定中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と、「年7.3パーセント」とあるのは「年7.25パーセント」と読み替えるものとする」と読み替えるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の大田市市税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例、大田市国民健康保険条例、大田市介護保険条例、大田市後期高齢者医療に関する条例、大田市特定公共賃貸住宅条例、大田市公共下水道事業受益者負担金徴収条例、大田市立病院看護職員修学資金貸与条例及び大田市立病院赴任医師研修資金貸与条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第7条 施行日前に地方自治法第231条の3第1項、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条、第171条の2及び第171条の4から第171条の6まで並びに附則第2項の規定による廃止前の大田市市税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例第2条の規定に基づいて行った措置又は処分は、この条例の相当規定に基づいて行われたものとみなす。
別表(第4条関係)
区分 | 適用 | 負担金の額 |
均等割額 | 公共ます1箇所につき | 250,000円 |
排水人口割額 | 10人以下 | 0円 |
10人を超え15人まで | 100,000円 | |
15人を超え20人まで | 250,000円 | |
20人を超え25人まで | 400,000円 | |
25人を超え30人まで | 550,000円 | |
30人を超え40人まで | 600,000円 | |
40人を超え50人まで | 800,000円 | |
50人を超え100人まで | 1,000,000円 | |
100人を超えるもの | 1,250,000円 | |
備考 排水人口については、建築物の用途別によるし尿処理浄化槽の処理対象人員算定基準表(JIS A 3302)により算定した人員とする。 |