○大田市下水道等排水設備指定工事店規則

平成18年9月26日

規則第35号

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道条例第2条第4号農集条例第4条第5号及び生排条例第2条第6号に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 指定工事店 下水道条例第6条農集条例第9条及び生排条例第10条の規定に基づき排水設備工事の施行ができる者として、市長が指定したものをいう。

(3) 責任技術者 島根県下水道協会(以下「県協会」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者資格認定試験に合格してその資格を認定され、県協会に登録した者又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第10号に規定する浄化槽設備士をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 下水道条例第6条農集条例第9条及び生排条例第10条に規定する排水設備工事を施工することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合しているものとし、市長は、これを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者を専属で雇用していること。(指定を受ける者自らが責任技術者である場合を含む。)

(2) 工事の施工に必要な設備及び機材を有していること。

(3) 島根県内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 破産者であって復権していない場合

 第10条第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない場合

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号イの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号イに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることができない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、大田市下水道等排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書又は外国人登録原票記載事項証明書、事業経歴書及び前条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しないことを誓約する書類(様式第2号)

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に掲げる書類

(3) 営業所の付近見取図(様式第3号)並びに営業所の写真

(4) 専属責任技術者名簿(様式第4号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証の写し若しくは浄化槽設備士証の写し

(6) 工事の施行に必要な機械器具調書(様式第5号)

(指定工事店証)

第5条 市長は指定工事店として指定した者に対し、大田市下水道等排水設備指定工事店証(様式第6号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに大田市下水道等排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第7号)を市長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。また、第10条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところ(以下「法令等」という。)に従い誠実に排水設備工事(以下この条において「工事」という。)を施行しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工事費で施工しなければならない。また、工事の契約に際しては、工事費、工期その他必要な事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の者に貸与してはならない。

(5) 工事は、下水道条例第5条農集条例第7条及び生排条例第9条に規定する市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の管理及び監督の下においてでなければ設計し、又は施工してはならない。

(7) 災害緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力要請があった場合は、これに協力するように努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店として指定を受けようとするときは、その満了の日の30日前までに指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の指定申請書に添付又は提出する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店として営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに大田市下水道等排水設備指定工事店指定辞退届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに大田市下水道等排水設備指定工事店異動届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(5) 営業所の所在地、住居の表示又は電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 市長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 法令等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が指定工事店として不適当と認めたとき。

(責任技術者の責務)

第11条 責任技術者は、法令等に従い、排水設備工事の設計及び施工(管理及び監督を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(身分を証する書類の携帯)

第12条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、その身分を証明する書類を常に携帯し、市の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(公示)

第13条 市長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 第3条第1項の規定により、新たに指定工事店を指定したとき。

(2) 第7条の規定による指定工事店の指定の有効期間満了に際し、第8条第1項の申請に基づく継続指定をしなかったとき。

(3) 第9条第2項第2号及び第3号の届出を受理したとき。

(4) 第10条第1項及び第2項の規定により、指定工事店の指定を取り消し、又は指定の効力を一時停止したとき。

(事務連絡会)

第14条 市長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施行等を確保するため、必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席するよう努めるものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 大田市農業集落排水施設排水設備指定工事店規則(平成17年大田市規則第126号)及び大田市浄化槽市町村整備推進事業排水設備等指定業者規則(平成17年大田市規則第163号)(以下「廃止前の規則」という。)は、廃止する。ただし、廃止前の規則により指定を受けたものに係る指定の有効期間は、指定工事店証又は指定業者証に記載されている期限までとする。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第20号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(令和元年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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大田市下水道等排水設備指定工事店規則

平成18年9月26日 規則第35号

(令和3年4月1日施行)