○大田市男女共同参画推進本部設置規程

平成17年11月30日

訓令第48号

(設置)

第1条 大田市男女共同参画推進条例(平成17年大田市条例第13号)に基づく、本市における男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、大田市男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部は、次の事項を所掌する。

(1) 大田市男女共同参画計画における具体的施策の推進及び大田市男女共同参画計画の変更、見直しに関すること。

(2) 男女共同参画に関し、関係する部課等の総合的な連絡調整に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び委員をもって組織する。

2 本部長は、副市長をもって充て、推進本部を総括する。

3 副本部長は、教育長をもって充て、本部長を補佐するとともに、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員は、部長(市立病院にあっては、事務部長。議会事務局長及び教育委員会事務局の部長を含む。)及び支所長をもって充てる。

(会議)

第4条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、関係する職員を推進本部の会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(協力体制)

第5条 本部長は、必要があると認めるときは、関係する部課等の所属長に対し、資料の提出又は説明を求めることができるものとする。

2 前項の規定に基づき、資料の提出又は説明を求められた所属長は、これに積極的に協力しなければならない。

(事務局)

第6条 推進本部の事務局は、総務部人権推進課に置く。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成17年11月30日から施行する。

(平成19年訓令第10号の5)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

大田市男女共同参画推進本部設置規程

平成17年11月30日 訓令第48号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 男女共同参画
沿革情報
平成17年11月30日 訓令第48号
平成19年4月1日 訓令第10号の5
平成23年4月1日 訓令第7号
平成26年3月31日 訓令第5号