○大田市知的障害者職親委託制度事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第69号の6
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づき、知的障害者の自立更生を図るため、知的障害者を一定期間、知的障害者の更生援護に熱意を有する事業経営者等の私人であって、大田市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が適当と認めた者(以下「職親」という。)に預け、生活指導及び技能習得訓練等を行うことによって、就職に必要な素地を与えるとともに雇用の促進と職場における定着を高め、もって知的障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大田市とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に居住する知的障害者(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者をいう。以下同じ。)とする。
(職親の申請等)
第4条 職親になることを希望する者(以下「申請者」という。)は、知的障害者職親申請書(様式第1号)により福祉事務所長に申請するものとする。
3 福祉事務所長は、知的障害者職親台帳(様式第5号)を備え、職親について必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 知的障害者職親申請書の記載事項に変更が生じたとき 知的障害者職親申請書記載事項変更届(様式第6号)
(2) 職親を辞退しようとするとき 知的障害者職親辞退届(様式第7号)
(職親の認定の取消し)
第6条 福祉事務所長は、職親の認定を受けた者について、その職務を行わせることが著しく不適当であると認められる事由が生じたときは、その認定を取り消すことができる。
(職親委託の申請)
第7条 市内に居住地を有する知的障害者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で知的障害者を現に保護する者をいう。以下「知的障害者等」という。)で、職親への委託を希望する者は、知的障害者職親委託申請書(様式第8号)を福祉事務所長に提出するものとする。
(職親委託の決定等)
第9条 福祉事務所長は、心と体の相談センターによる判定の結果、職親委託の可否を、知的障害者職親委託決定(却下)通知書(様式第10号)により当該知的障害者等に通知するものとする。
(職親委託期間)
第10条 福祉事務所長は、知的障害者を職親に委託するときは、1年以内の期間(更新を妨げない。)を定めて委託するものとし、当該期間内に職親委託の目的が達成され、一般雇用関係への切り換え又は新たに就職できるよう努めるものとする。
(委託後の指導)
第11条 福祉事務所長は、職親に知的障害者を委託するときは、福祉事務所職員に職親の家庭又は事業所を訪問させ、必要な連絡及び指導を行わせるものとする。
(委託手当の支払等)
第12条 福祉事務所長は、委託をした職親に対し委託手当を支払うものとし、その額は職親が知的障害者に対し行う生活指導及び技能習得訓練等の内容を勘案して福祉事務所長が必要と認めた額とする。
3 福祉事務所長は、前項の規定による支払請求を受理したときは、受理した月の翌月の末日までに委託手当を支払うものとする。
(職親の義務)
第13条 職親又はその家族は、次の各号のいずれかに該当する場合は、福祉事務所長及び知的障害者の保護者に遅滞なく通知しなければならない。
(1) 委託を受けた知的障害者に身体的又は精神的な変化が認められたとき。
(2) 委託を受けた知的障害者が事故等により1週間以上職親の監督から離れたとき。
(3) 委託を受けた知的障害者の保護及び更生指導が困難となったとき。
(4) 事業の内容を変更し、又は廃止し、若しくは移転しようとするとき。
(5) 職親が死亡したとき。
(知的障害者等の義務)
第14条 知的障害者は、職親の指示及び指導に従うとともに、自ら生活指導及び職業、技能等の訓練に努力するとともに保護者もこれに協力しなければならない。
2 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは速やかに福祉事務所長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 保護者が住所を変更したとき。
(2) 当該知的障害者が理由なく職親の下を離れ帰宅したとき。
(3) 当該知的障害者に身体的又は精神的変化が認められたとき。
(4) 当該知的障害者が家事の都合又は事故等により引き続き1週間以上職親から離れなければならなくなったとき。
(職親の解除)
第15条 委託の決定をした福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職親に対し委託を解除することができる。
(1) 当該知的障害者又は職親が事故等により委託が不可能と認められるとき。
(2) 当該知的障害者又は職親が義務を履行しないとき。
(3) 虚偽の報告など不正な行為があったとき。
(4) その他委託の措置が不適当と認められたとき。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
2 施行日の前日までに、大田市知的障害者福祉法施行細則(平成17年大田市規則第83号)の規定により職親の認定を受けた者又は職親委託の決定をした者は、それぞれこの要綱の相当規定により認定を受けた者又は決定をした者とみなす。
附則(平成25年告示第8号)抄
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第73号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。