○重要文化財熊谷家住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月23日

教育委員会規則第2号

(入場料の減免)

第2条 条例第12条の規定により入場料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ重要文化財熊谷家住宅入場料減免申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 入場料の減額又は免除の対象となる事由は、以下のとおりとする。

(1) 重要文化財熊谷家住宅(以下「熊谷家住宅」という。)の利用を促進すると認められるとき。

(2) 学校教育の行事と認められるとき。

(3) その他熊谷家住宅の保存、活用のため特に必要と認められるとき。

3 指定管理者は、第1項の申請に対して減額又は免除の決定額を通知するものとする。

(行為の許可)

第3条 条例第13条の規定により行為の許可を受けようとする者は、あらかじめ重要文化財熊谷家住宅における行為の許可申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 行為の許可の対象となる事由は、以下のとおりとする。

(1) 熊谷家住宅の利用を促進すると認められるとき。

(2) 熊谷家住宅に関する調査、研究、展示及び情報提供に関する行為と認められるとき。

(3) その他熊谷家住宅の保存、活用のため特に必要と認められるとき。

3 指定管理者は、第1項の申請に対して熊谷家住宅における行為の許可又は不許可の通知をするものとする。

4 指定管理者は前項の許可をする場合において、熊谷家住宅の維持管理のため必要があるときは条件を、付すものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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重要文化財熊谷家住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月23日 教育委員会規則第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成18年3月23日 教育委員会規則第2号
平成22年11月29日 教育委員会規則第12号