○重要文化財熊谷家住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月23日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、重要文化財熊谷家住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年大田市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 入場料の減額又は免除の対象となる事由は、以下のとおりとする。
(1) 重要文化財熊谷家住宅(以下「熊谷家住宅」という。)の利用を促進すると認められるとき。
(2) 学校教育の行事と認められるとき。
(3) その他熊谷家住宅の保存、活用のため特に必要と認められるとき。
3 指定管理者は、第1項の申請に対して減額又は免除の決定額を通知するものとする。
2 行為の許可の対象となる事由は、以下のとおりとする。
(1) 熊谷家住宅の利用を促進すると認められるとき。
(2) 熊谷家住宅に関する調査、研究、展示及び情報提供に関する行為と認められるとき。
(3) その他熊谷家住宅の保存、活用のため特に必要と認められるとき。
3 指定管理者は、第1項の申請に対して熊谷家住宅における行為の許可又は不許可の通知をするものとする。
4 指定管理者は前項の許可をする場合において、熊谷家住宅の維持管理のため必要があるときは条件を、付すものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。