○大田市公共下水道使用料条例施行規則

平成19年2月14日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市公共下水道使用料条例(平成18年大田市条例第38号。以下「条例」という。)第10条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用月)

第2条 条例第2条第5号に規定する使用月とは、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水使用の場合(水道水と水道水以外の水を併用する場合を含む。)は、大田市給水条例(平成17年大田市条例第216号)第25条に規定するメーター検針日から次の検針日までの期間を均等に2分割した一の期間をいう。

(2) 水道水以外の水のみを使用した場合は、使用者ごとに定める認定日から次の認定日までの期間をいう。

(使用水量の算定)

第3条 条例第3条第2号の使用水量は、1使用月につき次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水以外の水のみを使用した場合は、使用水量を次の表に定める量とする。

使用人数

一般世帯の使用水量

事業所等の使用水量

1人

10立方メートル

10立方メートル

2人

15立方メートル

10立方メートルに、2人以上1人につき2立方メートルずつ加算する。

3人以上

15立方メートルに、3人以上1人につき2立方メートルずつ加算する。

(2) 水道水と水道水以外の水を併用して使用した場合は、条例第3条第1号に規定した汚水の量に次の表に定める使用水量を加算した量とする。

使用人数

一般世帯の使用水量

事業所等の使用水量

1人につき

2立方メートル

(3) 前2号により難い場合においては、市長は、必要に応じて使用者に公共下水道使用水量認定申告書(様式第1号)を提出させ、1使用月の使用水量を認定するものとする。

2 市長は、前項第3号の規定により使用水量を認定したときは、使用者に公共下水道使用水量認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(汚水排除量の申告)

第4条 条例第3条第3号に規定する申告は、公共下水道汚水排除量申告書(様式第3号)によって行うものとする。

2 市長は、前項の申告があったときは、汚水の量を認定し、使用者に公共下水道汚水排除量認定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(使用料の徴収等)

第5条 条例第5条第1項本文に規定する使用料は、公共下水道の使用を開始した日の属する使用月の次の使用月分から徴収するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定により使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 天災、その他災害により甚大な被害を受けた者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めた者

2 使用料の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、使用料の減免の適否を決定し、公共下水道使用料減免決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第31号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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大田市公共下水道使用料条例施行規則

平成19年2月14日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)