○大田市公共下水道使用料条例施行規則
平成19年2月14日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市公共下水道使用料条例(平成18年大田市条例第38号。以下「条例」という。)第10条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 水道水使用の場合(水道水と水道水以外の水を併用する場合を含む。)は、大田市給水条例(平成17年大田市条例第216号)第25条に規定するメーター検針日から次の検針日までの期間を均等に2分割した一の期間をいう。
(2) 水道水以外の水のみを使用した場合は、使用者ごとに定める認定日から次の認定日までの期間をいう。
(1) 水道水以外の水のみを使用した場合は、使用水量を次の表に定める量とする。
使用人数 | 一般世帯の使用水量 | 事業所等の使用水量 |
1人 | 10立方メートル | 10立方メートル |
2人 | 15立方メートル | 10立方メートルに、2人以上1人につき2立方メートルずつ加算する。 |
3人以上 | 15立方メートルに、3人以上1人につき2立方メートルずつ加算する。 |
使用人数 | 一般世帯の使用水量 | 事業所等の使用水量 |
1人につき | 2立方メートル |
(使用料の徴収等)
第5条 条例第5条第1項本文に規定する使用料は、公共下水道の使用を開始した日の属する使用月の次の使用月分から徴収するものとする。
(1) 天災、その他災害により甚大な被害を受けた者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めた者
2 使用料の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第31号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。