○大田市公共下水道事業受益者負担金徴収条例施行規則

平成19年2月14日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市公共下水道事業受益者負担金徴収条例(平成18年大田市条例第39号。以下「条例」という。)第11条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第3条の規定により公告された区域内の受益者は、住所、氏名その他必要な事項等を下水道事業受益者申告書(様式第1号)により速やかに申告しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者であるときは、土地の所有者と連署しなければならない。

(未申告等の取扱い)

第3条 市長は、前条の規定による申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで、受益者を認定することができる。

(負担金の決定通知)

第4条 条例第6条第1項の規定による負担金の額の決定通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)によるものとする。

(負担金の徴収)

第5条 条例第6条第2項の規定による各納期に納付すべき負担金の額は、条例第5条の規定により賦課した負担金の額を20で除して得た額とする。この場合において、各納期に納付すべき負担金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を初年度の第1期分の納付額に合算するものとする。

(負担金の一括納付)

第6条 条例第6条第2項ただし書に規定する一括納付とは、決定通知書に記載された負担金決定額を初年度の第1納期限までに全額納付することをいう。

(一括納付報奨金)

第7条 受益者が負担金の一括納付をしたときは、初回の納期の次の納期分の納付額の100分の0.3に、納期前に係る月数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てる。)の報奨金を交付する。ただし、条例第7条の規定による負担金の徴収猶予若しくは条例第8条の規定による負担金の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けた受益者にはこれを交付しない。

(負担金の徴収猶予)

第8条 条例第7条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第1の下水道事業受益者負担金徴収猶予基準に基づき、その適否を審査し、その結果を下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により負担金の徴収猶予の決定を受けた者は、その徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の届出があったとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第5号)により通知し、負担金を徴収するものとする。

(負担金の減免)

第9条 条例第8条の規定により負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、別表第2の下水道事業受益者負担金減免基準に基づき、その適否を審査し、その結果を下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により負担金の減免の決定を受けた者は、その減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の届出があったとき、又は減免の事由が消滅したとき、若しくは減免の事由に変更があったときは、その事由が発生した日以降の納期に係る負担金について減免の取消しをすることができる。この場合において、市長は、その旨を下水道事業受益者負担金減免取消(変更)通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(受益者の変更)

第10条 受益者は住所、事業所等を変更したとき又は条例第9条に規定する受益者の変更があった場合は、速やかに下水道事業受益者異動申告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申告があったときは、従前の受益者に対し、下水道事業受益者負担金納付義務消滅通知書(様式第10号)により通知し、新たに受益者となったものに対し決定通知書により通知するものとする。

(繰上徴収)

第11条 市長は、既に負担金の額が確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期前(徴収を猶予している場合も含む。)であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき、滞納処分、強制執行等強制換価の手続きが開始されたとき。

(2) 受益者である法人が解散したとき。

(3) 受益者の死亡により相続人が限定承認したとき。

(4) 受益者が詐欺その他不正の手段により負担金を免れようとしたとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により繰上徴収をしようとするときは、その旨を当該受益者に下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

該当条項

徴収猶予項目

猶予期間

条例第7条第1号

受益者が自然災害、火災、盗難、交通事故等にあって猶予がやむを得ないとき。

2年以内

条例第7条第2号

その他市長が認めるとき。

別表第2(第9条関係)

受益者負担金減免基準表

該当条項

該当する受益者

減免対象となる土地又は家屋

該当する施設等

減免率

条例第8条第1号

国又は地方公共団体が公共用若しくは公用に供し、又は供することを予定している土地の所有者

(1) 国公立の学校

小中学校、高等学校、大学、幼稚園等

75%

(2) 国公立の社会福祉施設

保育園、乳児院、老人ホーム等

75%

(3) 警察法務収容施設

刑務所、拘置所、少年院等

50%

(4) 一般庁舎

一般庁舎、消防署、警察署等

50%

(5) 国公立の病院

病院、診療所等

25%

(6) 公務員宿舎

職員寮、公舎等

25%

(7) 体育文化施設

市民会館、図書館、公民館、体育館等

50%

(8) 公営住宅等

公営住宅、雇用促進住宅

25%

(9) 道路、公園、広場、河川等に供することを予定している土地

100%

条例第8条第2号

国等がその企業の用に供している土地の所有者

(1) 国の企業用施設

造幣局事業、印刷局事業等

25%

(2) 地方公共団体の企業施設

水道事業等

25%

条例第8条第3号

公の生活扶助を受けている者

(1) 生活保護法による生活扶助受給者が所有するもの

100%

(2) 生活保護法による生活扶助以外の扶助受給者又はこれに準ずる生活困窮者が所有するもの

25%~100%

条例第8条第4号

その他の状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる者

(1) 学校教育法第1条に基づく学校で、国又は地方公共団体以外のものが設置する学校施設

私立の小中学校、高等学校、幼稚園等

75%

(2) 上記以外で、国又は地方公共団体以外の学校法人が設置する施設

私立の看護学校、理美容学校等

50%

(3) 国又は地方公共団体以外の社会福祉法人が設置する施設(本来の事業の用に供しない施設を除く。)

私立の救護施設、乳児院、助産施設、保育所、老人ホーム等

75%

(4) 宗教法人がその目的のために設置する施設(本来の事業の用に供しない施設を除く。)

境内地の本堂、庫裏等

50%

墓地にある施設

100%

(5) 鉄道事業の用に供しているもの

駅前広場等

100%

駅舎、プラットホーム

25%

(6) 児童福祉法第40条に規定する児童遊園及びこれに準ずる施設の用地

100%

(7) 自治会等が所有している施設

自治会館、消防器具置場等

100%

(8) 国又は地方公共団体が指定した文化財である土地の施設又は文化財である施設

100%

(9) 市長がその状況により特に減免する必要があると認める施設

市長が認める率

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大田市公共下水道事業受益者負担金徴収条例施行規則

平成19年2月14日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)