○大田市保育所自園型病児・病後児保育事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、保育所に通所中の児童が、保育中に微熱等により体調不良となった場合において、児童が通い慣れた保育所において緊急的な対応を図るため、保育所自園型病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与することを目的とする。

(実施保育所等)

第2条 この事業を実施する保育所(以下「実施保育所」という。)は、大田市立保育所の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第107号)別表第1に定める保育所のうち市長が指定する保育所とする。

2 指定管理者が管理する保育所において事業を実施するときは、当該指定管理者が事業を行うものとする。

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童は、現に保育所において保育中に次条に規定する疾患により体調不良の状態にあり、保護者が勤務の都合その他やむを得ない事由により家庭で保育を行うことが困難な者とする。

(対象疾患)

第4条 この事業の対象となる疾患は、感冒、消化不良症(多症候性下痢)等の日常罹患する疾患とする。

(実施方法等)

第5条 事業の実施に当たっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 看護師を配置している保育所において、看護師が自園の体調不良児の保育に専念できるよう、代替保育士を加配すること。

(2) 保育所の医務室等を活用し児童の安静を確保すること。

(3) 体温の管理を行う等、児童の健康状態を的確に把握し、症状に応じて安静を保てるよう処遇内容を工夫すること。

(4) 他の児童への感染防止に配慮すること。

(利用期間)

第6条 この事業の利用期間は保育中の児童が体調不良となった当日とし、実施時間は、保護者が迎えに来るまでの間とする。ただし、当日の緊急対応に支障のない範囲で、保育所の登所前から体調不良である児童についても、医師の判断により当面症状の急変が認められない場合は利用ができるものとする。

(利用の手続)

第7条 この事業を利用しようとする保護者は、あらかじめ自園型病児・病後児保育事業利用登録申込書(様式第1号)により、利用登録の申込みをしなければならない。

(利用料)

第8条 この事業を利用した児童の保護者は、児童1人につき、1時間当たり200円を負担しなければならない。

(報告)

第9条 実施保育所は、事業の実施状況について、大田市自園型病児・病後児保育事業実施状況報告書(様式第2号)により、市長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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大田市保育所自園型病児・病後児保育事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第44号

(平成19年4月1日施行)