○大田市障がい児保育事業実施要綱
平成19年3月30日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、保育に欠ける心身に障がいを有する児童(以下「障がい児」という。)を保育所に入所させ、必要な保育事業(以下「事業」という。)を行うことにより、障がい児の健やかな発達を促進し、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施保育所等)
第2条 この事業を実施する保育所は、大田市立保育所の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第107号)別表第1に定める保育所のうち市長が指定する保育所とする。
2 指定管理者が管理する保育所において事業を実施するときは、当該指定管理者が事業を行うものとする。
(対象児童)
第3条 この事業の対象となる児童は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号に該当し、かつ、集団保育が可能であり、通所ができる者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児童(手当の支給を停止されている者も含む。)
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に定める程度の障害を有すると知事が認める児童(前号に該当する児童を除く。)
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、障害者手帳の交付を受けている児童
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けている児童
(5) 前各号の児童と同程度の障害を有すると児童相談所長が判定した児童
2 前項第5号に規定する児童が入所する保育所においては、公的機関の発行する証明書等を備えなければならない。
(受入れ人数)
第4条 保育所において受け入れることのできる障がい児の数は、それぞれの保育所において障がい児と健常児との集団保育が適切に実施できる範囲内の人数とする。
(職員及び保育方法)
第5条 実施保育所は、障がい児の保育についての知識、経験等を有する保育士を配置するとともに、必要な研修を受け研鑽に努めるものとする。
2 障がい児の保育は、障がい児の特性等を十分配慮して、健常児との混合保育を原則とし、必要に応じ障がい児の個別指導を行うものとする。この場合において、保育所の長は、事故の防止等安全の確保に十分留意するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第80号)
この告示は、平成23年6月20日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第53号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。