○大田市職員の提案に関する規程
平成19年6月6日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、広く職員から事務事業等の改善に関する提案(以下「提案」という。)を募集し、その実現に努めることにより、多様化、高度化する行政需要への的確な対応及び職員の英知の結集による総合的な行財政改革の推進を図り、質の高い行政運営及び市民サービスの向上、大田市の発展に寄与することを目的とする。
(提案の内容)
第2条 提案は、職員の創意工夫による具体的かつ効果的なもので、次の各号に掲げるものでなければならない。
(1) 市民サービスの向上に役立つもの
(2) 事務能率が向上するもの
(3) 経費・コストの節減又は収入の増加に資するもの
(4) その他公益上有効であるもの
(提案者の資格)
第3条 すべての職員は、単独又は共同で提案を行うことができる。
(提案の時期)
第4条 提案は、随時行うことができる。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要であると認めるときは、期間を定めて特定の事項に関する提案を募集する。
(提案の手続)
第5条 提案をしようとする職員は、提案書(様式第1号)により、市長に提出しなければならない。
(審査委員会)
第6条 提案を審査するため、大田市職員提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は副市長、副委員長は総務部長、委員は政策企画部長、政策企画課長、人事課長及び財政課長をもって充てる。
(提案の審査)
第7条 提案の審査は、提案の実現性、経済性、創造性及び改善効果を考慮して公平に審査するものとする。
2 委員会は、前項の審査に当たり必要があるときは、当該提案を分掌する所属長の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(審査結果の報告)
第8条 委員会の委員長は、審査が終了したときは、その結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(採択提案の決定)
第9条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その報告に基づき採用又は不採用を決定し、その結果を提案者へ通知するものとする。
(提案の実施等)
第10条 市長は、採択提案の実施について、当該採択提案を分掌する所属長に対し、必要な措置を命ずるものとする。
2 前項の規定により、必要な措置を命じられた所属長は、対処方針を1月以内に市長に報告するものとする。
3 前項により対処方針を定めた所属長は、採択提案の実施に努めるとともに、必要に応じて予算確保に努めなければならない。
(表彰)
第11条 市長は、特に優秀と認める提案の提案者を大田市職員表彰規程(平成17年大田市規則第35号)の規定に基づき表彰することができる。
(権利の帰属)
第12条 提出された提案に関するすべての権利は大田市に帰属する。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成19年6月6日から施行する。
附則(平成22年訓令第14号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第17号)
この訓令は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第9号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。