○大田市職員表彰規程

平成17年10月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規程は、大田市職員定数条例(平成17年大田市条例第26号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して市長がこれを行う。

(1) 職務に関して有益な調査、研究及び発明を完成し、又は有益な発見及び改良をして業務に貢献した者

(2) 職務上又は職務外の行為について、広く称賛を受け、市職員の名誉及び信用を高揚した者

(3) 職務に関して顕著な業績をあげ、又は優れた提案を行い業務に貢献した者

(4) その他市長が表彰することが適当と認める業績又は行為があった者

(表彰の取消し)

第3条 表彰を受けた者が、職員としての体面を汚す行為をしたときは、その表彰を取り消すことがある。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状に記念品を添えて市長がこれを行う。

(追彰)

第5条 この規程により表彰される者がその表彰前に死亡したときは追彰し、前条の表彰状及び記念品はその遺族に授与する。

(内申)

第6条 大田市部課長会議規程(平成17年大田市訓令第2号)第2条に規定する構成員(市長、副市長、及び教育長並びに市長が指名した者を除く。)は、第2条に該当する者があるときは、次の書類を添えて内申するものとする。

(1) 内申調書

(2) その他参考資料

(選考)

第7条 第2条の表彰は、すべて政策企画会議の選考を経て決定する。

(その他)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年規則第205号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

大田市職員表彰規程

平成17年10月1日 規則第35号

(平成26年5月8日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第35号
平成17年12月22日 規則第205号
平成19年3月20日 規則第16号
平成23年12月26日 規則第35号
平成26年5月8日 規則第16号