○大田市石見銀山大久保間歩の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月27日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市石見銀山大久保間歩の設置及び管理に関する条例(平成20年大田市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可)

第2条 条例第7条の規定により行為の許可を受けようとするものは、その行為前7日までに、大田市石見銀山大久保間歩(以下「大久保間歩」という。)における行為の許可申請書(様式第1号)を大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請に対して石見銀山大久保間歩における行為の許可又は不許可の通知をするものとする。

(入場券の交付)

第3条 指定管理者は、条例第10条に定める入場料の納付があったときは、入場券を交付するものとする。

(入場料の減免及び無料入場証)

第4条 条例第11条の規定により入場料の減免を受けようとする者は、あらかじめ石見銀山大久保間歩入場料減免申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 入場料の減免の対象となる事由は、以下のとおりとする。

(1) 学校教育の行事と認められるとき。

(2) その他大久保間歩の保存、活用のため特に必要と認められるとき。

3 指定管理者は、第1項の申請に対して減免の決定額を通知するものとする。ただし、観光案内人、文化財調査員など常時大久保間歩に入場する必要がある者については、石見銀山大久保間歩無料入場証(様式第3号)を交付するものとする。

(秩序維持)

第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、大久保間歩への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある者

(2) 大久保間歩又はその附属設備をき損し、又は滅失するおそれのある者

(3) 前2号に掲げる者のほか、大久保間歩の管理上支障があると認められる者

2 前項により退場を命じられた場合の入場料は、これを還付しない。

(安全対策及び事故発生時の措置)

第6条 指定管理者は、大久保間歩における事故を未然に防止し、安全を確保するため次の各号に定める措置を講じなければならない。

(1) 大久保間歩の定期点検パトロール

(2) 避難誘導訓練の実施

(3) 緊急誘導体制の確立

(4) その他安全を確保するため必要な措置

2 万一事故が発生した場合には、人命尊重を第一として次の各号の定めるところにより、迅速かつ的確に措置を講じなければならない。

(1) 人身事故に対する救護及び応急手当の実施

(2) 入場者の避難誘導

(3) 二次災害及び被害の拡大を防止するための作業の実施

(4) 被害者の住所及び氏名並びに被害状況の把握

(管理日誌)

第7条 指定管理者は、管理の現状を明らかにし、その効率的な運用を図るため管理日誌を備え付け、大久保間歩の保全に努めるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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大田市石見銀山大久保間歩の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月27日 教育委員会規則第7号

(令和3年4月1日施行)