○どがなかな大田ふるさと寄附条例施行規則

平成20年6月23日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、どがなかな大田ふるさと寄附条例(平成20年大田市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附の申出)

第2条 条例第5条第1項の規定による寄附は、寄附申出書(様式第1号)により行うものとする。ただし、市長が特に認める場合は、他の方法により申出を行うことができる。

(寄附の受納)

第3条 前条に規定する寄附申出書が提出され受納した場合は、寄附金受領証明書を送付する。

(寄附台帳)

第4条 市長は、ふるさと寄附台帳により寄附の状況を管理するものとする。

(運用状況の公表)

第5条 条例第7条の規定による運用状況の公表は、大田市ホームページ等に掲載して行うものとする。

(その他)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

どがなかな大田ふるさと寄附条例施行規則

平成20年6月23日 規則第20号

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年6月23日 規則第20号
平成26年6月23日 規則第17号
平成27年3月31日 規則第6号
平成28年3月16日 規則第10号
令和4年3月24日 規則第10号