○どがなかな大田ふるさと寄附条例施行規則
平成20年6月23日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、どがなかな大田ふるさと寄附条例(平成20年大田市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附の受納)
第3条 前条に規定する寄附申出書が提出され受納した場合は、寄附金受領証明書を送付する。
(寄附台帳)
第4条 市長は、ふるさと寄附台帳により寄附の状況を管理するものとする。
(運用状況の公表)
第5条 条例第7条の規定による運用状況の公表は、大田市ホームページ等に掲載して行うものとする。
(その他)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成26年規則第17号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。